80%評価減が適用できるのは特定事業用宅地等だけなのか?
ご逝去された方(被相続人)が生前に土地を貸していることもおありになるかと思います。その相手先は個人でしょうか。それとも法人でしょうか。個人に貸していた場合は貸付事業用宅地等に該当した場合は最大200㎡まで50%評価減が適用できると思われます。それが今回は法人だった時はどうなるのでしょうか。50%評価減のみなのでしょうか。
法人に対して土地を賃貸借契約により貸していた場合は、一定の法人に該当すれば最大400㎡まで80%評価減を選択できます。この一定の法人を「特定同族会社事業用宅地等」といいます。
その要件は下記の通りです。
1.相続開始直前において被相続人及びその被相続人の同族関係者等が保有する対象法人の議決権合計が50%超であること
2.対象法人が営む事業が不動産貸付事業以外であること
3.対象法人への貸し付けが賃貸借契約であること(使用貸借でないこと)
4.当該宅地を取得した者が、申告期限までに対象法人の役員である親族であること
5.申告期限まで、対象法人が事業継続し、取得者は土地を所有継続していること
この他にも細かい要件がございますが、こちらの要件を充足していることが必要となります。
こちらの要件に該当しないときは、小規模宅地等の特例に該当しないため優遇を受けられないというわけでは必ずしもありません。
特定同族会社事業用宅地等に該当しないときは、貸付事業用宅地等に該当するか否かを判定します。最大400㎡まで80%評価減は使えないかもしれませんが、最大200㎡まで50%評価減は使えるかもしれないということです。
特定同族会社事業用宅地等は適用要件が細かく難しいため、検討をお考えの方はぜひ当社税理士までお問合せください。下記に必要事項を記入し、送信ボタンを押してください。確認後、3営業日以内にお返事させていただきます。
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