【小規模宅地等の特例】法人に土地を賃貸していた場合には80%評価減が適用できる?【特定同族会社事業用宅地等】_042

80%評価減が適用できるのは特定事業用宅地等だけなのか?
ご逝去された方(被相続人)が生前に土地を貸していることもおありになるかと思います。その相手先は個人でしょうか。それとも法人でしょうか。個人に貸していた場合は貸付事業用宅地等に該当した場合は最大200㎡まで50%評価減が適用できると思われます。それが今回は法人だった時はどうなるのでしょうか。50%評価減のみなのでしょうか。
法人に対して土地を賃貸借契約により貸していた場合は、一定の法人に該当すれば最大400㎡まで80%評価減を選択できます。この一定の法人を「特定同族会社事業用宅地等」といいます。
その要件は下記の通りです。
1.相続開始直前において被相続人及びその被相続人の同族関係者等が保有する対象法人の議決権合計が50%超であること
2.対象法人が営む事業が不動産貸付事業以外であること
3.対象法人への貸し付けが賃貸借契約であること(使用貸借でないこと)
4.当該宅地を取得した者が、申告期限までに対象法人の役員である親族であること
5.申告期限まで、対象法人が事業継続し、取得者は土地を所有継続していること
この他にも細かい要件がございますが、こちらの要件を充足していることが必要となります。
こちらの要件に該当しないときは、小規模宅地等の特例に該当しないため優遇を受けられないというわけでは必ずしもありません。
特定同族会社事業用宅地等に該当しないときは、貸付事業用宅地等に該当するか否かを判定します。最大400㎡まで80%評価減は使えないかもしれませんが、最大200㎡まで50%評価減は使えるかもしれないということです。
特定同族会社事業用宅地等は適用要件が細かく難しいため、検討をお考えの方はぜひ当社税理士までお問合せください。下記に必要事項を記入し、送信ボタンを押してください。確認後、3営業日以内にお返事させていただきます。
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投稿者について

松尾大志

■九州・福岡県出身 1979年11月生まれ 妻と子3人家族 犬好き 
■松尾大志税理士事務所 代表税理士 所属:東京地方税理士会 平塚支部 登録番号:143396
■税理士試験5科目官報合格 
合格科目 簿記論・財務諸表論・法人税法・消費税法・相続税法
■事務所経営の傍ら、㈱TAC税理士講座「相続税法」非常勤講師を兼務
■平均年齢65才以上といわれる税理士業界では、若手に分類されるアラフォー税理士です。
若さを活かしフットワークの軽い、話の分かる税理士であることを信条にしています。
■相続税申告、生前贈与対策、事業承継対策、準確定申告、贈与税申告、不動産評価、未上場株価評価、相続手続き代行を中心にお客様の安心のためのお手伝いをさせていただいております。ご要望を傾聴し、心に寄り添えるような仕事を目指しています。
■経歴
・相続税申告100件以上、株価評価100件以上、不動産評価100件以上の相続税評価実績あり
・東証一部上場企業㈱キャピタルアセットプランニングにて、相続事業承継コンサルティング業務に従事
・複数の税理士法人にて相続税申告、事業承継対策、法人税申告、所得税申告、消費税申告、財務経理アドバイザリー業務に従事
■これからの展望
・不動産好きが高じ、ついに不動産鑑定士の資格取得を決意。2024年合格予定? 事務所経営の傍ら日々勉強中
税理士×不動産鑑定士のダブルライセンスを目指す。相続税申告、生前贈与対策、不動産評価、株価評価に特化した組織経営を目標に一歩ずつ日々前進しております。
連絡先 e-mail:matsudai1117@gmail.com ☎090-5481-8126※営業の電話は固くお断りします。お仕事のご依頼お見積りご相談専用の電話番号です。

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