【相続不動産評価】セットバック部分を道路敷きとして既に提供していた場合の評価は?_054

建築基準法42条2項に定める道路で幅員4m未満の道路が不動産に接地している場合があります。

 

 

このとき相続財産として不動産を評価する際に、役所の建築指導課などで役所調査を行うことをお勧めします。

 

 

セットバック対象道路であった場合、全体地積に対しセットバック部分の地積で按分した評価額の70%相当を評価減額できるためです。

 

 

ですが、前面道路が建築基準法に定める2項道路であっても必ずセットバックできるというわけではありません。

 

 

評価対象地が既にセットバック済であり、不特定多数の者の通行の用に供されているような場合は評価減はする必要がありません。セットバック工事が完了して土地所有者が個人利用していないという状態ならば評価額はゼロと判断されます。

 

 

ですが、ここでもまた注意点があります。

 

 

見かけ上は建物の敷地として使用されていなくとも、例えば植木鉢が置いてあったり、自転車が置いてあったり、バイクが置いてあったり、駐車場の一部として使っていたり、自動販売機等が置いてあったりすると私的な個人利用であると考えられるため、このような場合はセットバックが完了したとはいえません。

 

 

このような場合はセットバック部分として財産評価基本通達に従った相続財産評価を行うこととなります。

 

 

セットバックの土地評価についてお悩みの方は下記フォームよりお問合せください。確認後、3営業日以内に返信させていただきます。

 

 

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投稿者について

松尾大志

■九州・福岡県出身 1979年11月生まれ 妻と子3人家族 犬好き 
■松尾大志税理士事務所 代表税理士 所属:東京地方税理士会 平塚支部 登録番号:143396
■税理士試験5科目官報合格 
合格科目 簿記論・財務諸表論・法人税法・消費税法・相続税法
■事務所経営の傍ら、㈱TAC税理士講座「相続税法」非常勤講師を兼務
■平均年齢65才以上といわれる税理士業界では、若手に分類されるアラフォー税理士です。
若さを活かしフットワークの軽い、話の分かる税理士であることを信条にしています。
■相続税申告、生前贈与対策、事業承継対策、準確定申告、贈与税申告、不動産評価、未上場株価評価、相続手続き代行を中心にお客様の安心のためのお手伝いをさせていただいております。ご要望を傾聴し、心に寄り添えるような仕事を目指しています。
■経歴
・相続税申告100件以上、株価評価100件以上、不動産評価100件以上の相続税評価実績あり
・東証一部上場企業㈱キャピタルアセットプランニングにて、相続事業承継コンサルティング業務に従事
・複数の税理士法人にて相続税申告、事業承継対策、法人税申告、所得税申告、消費税申告、財務経理アドバイザリー業務に従事
■これからの展望
・不動産好きが高じ、ついに不動産鑑定士の資格取得を決意。2024年合格予定? 事務所経営の傍ら日々勉強中
税理士×不動産鑑定士のダブルライセンスを目指す。相続税申告、生前贈与対策、不動産評価、株価評価に特化した組織経営を目標に一歩ずつ日々前進しております。
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