令和5年6月16日(金)、国税庁HPにて「令和5年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達)」が公表されました。
これは令和5年1月分・2月分となります。
つまり、ご逝去された時期が令和5年1月~2月の期間であったり、
贈与の時期が令和5年1月~2月の期間であったりした場合に
相続した財産や、贈与を受けた財産が非上場株式であったなら、上記公表資料を用いて株価評価を行い相続税贈与税の申告計算を進めることとなります。
私の事務所でもお客様の財産評価をこれでようやく進めることができるようになりました。
仮に、評価対象の会社が大会社であれば、上記公表資料にて類似業種比準価額を計算し、併せて純資産価額を計算し、両者を比較して少ない金額(つまり納税者有利となる金額)を選択することとなります。
現実的には類似業種比準価額<純資産価額となることがほとんどであるため、大会社については取引相場のない株式評価は完了することとなります。
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