登記の専門家である司法書士に依頼するのがおススメではある
不動産売買による所有権移転登記は、不動産登記を専門とする司法書士に依頼するのが一般的ですが、司法書士報酬の節約のためや社会勉強の一環としてご自身で行う方も一定数いらっしゃいます。
かくいう私も購入した不動産の登記を自分でやってみる予定です。税理士の相続税申告業務では不動産が絡む案件が多く不動産登記は密接に関わってくるため、自分の勉強としてやってみようと思います。
難しい場合は司法書士さんに依頼するかもしれません笑 お世話になっている司法書士さんに相談しつつ調べてみました。
※実際にご自身で登記を行う際は、専門家にご相談されることをおススメします。本記事をみて登記申請をした結果、不備その他の損害が生じたとしても弊社は一切何ら責任を負いません。
自分自身で所有権移転登記(売買)をするときの必要書類
1.売買契約書(収入印紙貼り付け)
2.登記事項証明書
3.不動産の評価証明書(固定資産税評価額が必要です)
4.登録免許税としての収入印紙
5.登記原因証明情報
6.所有権移転登記申請書
7.売主側の印鑑証明書
8.登記識別情報又は登記済証(権利証というものだそうです)
9.買主側の住民票
10.委任状(買主側のみで登記申請書を提出する場合に売主から買主への委任状が必要となるようです)
大まかなステップ
1.登記事項証明書で対象不動産を確定し、有形的利用及び権利関係の態様を確認する
2.登録免許税算出
参考:土地の売買や住宅用家屋の所有権の移転登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置
・土地:所有権移転登記⇒登録免許税=固定資産税評価額×1.5%(軽減措置~令和8年3月31日まで)
・建物:所有権移転登記⇒登録免許税=固定資産税評価額×※0.3%(軽減措置~令和6年3月31日まで)
※建物の軽減措置0.3%の適用を受けるためには、登記の申請書に住宅用家屋の所在地の市区町村長の証明書(住宅用家屋の床面積が50㎡以上であること等の一定の要件を満たす旨の証明)を添付の上、その住宅用家屋の新築または取得後1年以内に登記を受けなければなりません。
3.売買契約書を元に登記原因証明情報を作る
4.売主側の委任状を作る(買主の今回の申請行為を委任するためとなります)
5.申請書に登録免許税と登記原因を書き込む
3.4.5.ともに上記リンク先の(4)所有権移転登記申請(売買)の記載例を参照ください。
6.申請書に押印し、添付書面をホチキスで止める
7.受領証と原本還付を準備し、法務局へ提出
住民票のコピーを取り、余白に「原本と相違ありません」と記入して買主権利者の実印を押印してこちらを申請書に綴じこみます。このとき、原本の住民票は申請書と一緒に綴じこまず、「原本還付」と書いたメモを付箋で貼り付けて申請書と一緒にクリップで仮止め又はクリアファイルに申請書と一緒に入れて提出すれば、登記完了時に原本を返してくれるそうです。
また、申請書と全く同じ書面を印刷しておいて、一番上部の余白に「受領証」と表記しておけば、法務局が受付日時と受付番号を押してくれるそうです。
8.登記完了証と登記識別情報を受け取る
申請時の申請書に、登記完了証と登記識別情報の送付先を自分の住所を記載しておき、自分の住所を記載したレターパック等を同封しておけば、完了後に法務局がポストに投函して自宅に送ってくれるようです。
9.新しい登記事項証明書で確認する
※※実際にご自身で登記を行う際は、専門家にご相談されることをおススメします。
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