相続税評価額を大きく引き下げることができる小規模宅地等の特例にはいくつか種類があります。その中でも特に使いやすいのは特定居住用宅地等です。居住用宅地とあるように生前に被相続人(ご逝去された方)やその同一生計親族が使用貸借で使っていた土地である必要があります。
ここで被相続人様が老人ホーム等に入居されていた場合は「居住用」宅地に該当するかどうかという疑問が出てきます。実際にお亡くなりになった時は老人ホーム入居であったため、厳密には実家には居住していなかったわけですから、このような疑問が出てくることも自然です。
結論から申し上げますと、次の2要件を満たせば被相続人様が老人ホームに入居されていた場合でも特定居住用宅地等に該当します。
1.要介護認定、要支援認定又は障碍支援認定を受けていた被相続人様が老人ホーム施設等に入居していたこと
2.そのご実家などの建物を事業の用、貸付事業の用又は被相続人等(相続開始直前の同一生計居住親族を含みます)以外の者の居住の用に供していないこと
これらを事前に検討する必要があります。またこれらを証明する資料として、被相続人の戸籍の附票の写し、被相続人の介護保険被保険者証の写し等、老人ホームの入居契約書の写し等を相続税申告書に添付する必要があります。
その他にも細かい要件がある場合もありますので、詳細は下記お問合せフォームに内容を送信いただき弊社税理士にご相談ください!確認後3営業日以内に回答させていただきます!
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