【小規模宅地等の特例】ご逝去された方が老人ホームにいらっしゃった場合に80%評価減は使える?【特定居住用宅地等】_039

相続税評価額を大きく引き下げることができる小規模宅地等の特例にはいくつか種類があります。その中でも特に使いやすいのは特定居住用宅地等です。居住用宅地とあるように生前に被相続人(ご逝去された方)やその同一生計親族が使用貸借で使っていた土地である必要があります。
ここで被相続人様が老人ホーム等に入居されていた場合は「居住用」宅地に該当するかどうかという疑問が出てきます。実際にお亡くなりになった時は老人ホーム入居であったため、厳密には実家には居住していなかったわけですから、このような疑問が出てくることも自然です。
結論から申し上げますと、次の2要件を満たせば被相続人様が老人ホームに入居されていた場合でも特定居住用宅地等に該当します。
1.要介護認定、要支援認定又は障碍支援認定を受けていた被相続人様が老人ホーム施設等に入居していたこと
2.そのご実家などの建物を事業の用、貸付事業の用又は被相続人等(相続開始直前の同一生計居住親族を含みます)以外の者の居住の用に供していないこと
これらを事前に検討する必要があります。またこれらを証明する資料として、被相続人の戸籍の附票の写し、被相続人の介護保険被保険者証の写し等、老人ホームの入居契約書の写し等を相続税申告書に添付する必要があります。
その他にも細かい要件がある場合もありますので、詳細は下記お問合せフォームに内容を送信いただき弊社税理士にご相談ください!確認後3営業日以内に回答させていただきます!
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投稿者について

松尾大志

■九州・福岡県出身 1979年11月生まれ 妻と子3人家族 犬好き 
■松尾大志税理士事務所 代表税理士 所属:東京地方税理士会 平塚支部 登録番号:143396
■税理士試験5科目官報合格 
合格科目 簿記論・財務諸表論・法人税法・消費税法・相続税法
■事務所経営の傍ら、㈱TAC税理士講座「相続税法」非常勤講師を兼務
■平均年齢65才以上といわれる税理士業界では、若手に分類されるアラフォー税理士です。
若さを活かしフットワークの軽い、話の分かる税理士であることを信条にしています。
■相続税申告、生前贈与対策、事業承継対策、準確定申告、贈与税申告、不動産評価、未上場株価評価、相続手続き代行を中心にお客様の安心のためのお手伝いをさせていただいております。ご要望を傾聴し、心に寄り添えるような仕事を目指しています。
■経歴
・相続税申告100件以上、株価評価100件以上、不動産評価100件以上の相続税評価実績あり
・東証一部上場企業㈱キャピタルアセットプランニングにて、相続事業承継コンサルティング業務に従事
・複数の税理士法人にて相続税申告、事業承継対策、法人税申告、所得税申告、消費税申告、財務経理アドバイザリー業務に従事
■これからの展望
・不動産好きが高じ、ついに不動産鑑定士の資格取得を決意。2024年合格予定? 事務所経営の傍ら日々勉強中
税理士×不動産鑑定士のダブルライセンスを目指す。相続税申告、生前贈与対策、不動産評価、株価評価に特化した組織経営を目標に一歩ずつ日々前進しております。
連絡先 e-mail:matsudai1117@gmail.com ☎090-5481-8126※営業の電話は固くお断りします。お仕事のご依頼お見積りご相談専用の電話番号です。

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