先祖代々アパートマンション経営をされていらっしゃる方も多いと思います。ご逝去された方が大家さんだった場合、所有していたアパートマンションは相続財産となってしまいます。この場合、アパートマンションの相続税評価額を最大200㎡まで50%評価減することができる可能性があります。これを相続税法上、貸付事業用宅地等をいいます。
貸付事業用宅地等の適用関係を整理していきたいと思います。
■貸付事業用宅地等特例の適用を受けようとする宅地が、相続開始前3年を超えて引き続き被相続人等の貸付事業の用に供されていた宅地等か否かが最初のポイントとなります。これがYesであれば貸付事業用宅地等に該当します。
■上記判定がNoであれば貸付事業が特定貸付事業に該当するか否かで判定します。特定貸付事業とは簡単にいうと、大家さん業を本気でやっているか、片手間でやっているかを判断する物差しということです。本気でやっている(いわゆる、戸建5棟アパートマンション10室基準を満たしている)ことにより不動産所得を生ずべき事業であるならば特定貸付事業に該当します。この特定貸付事業を相続開始の日まで引き続き行っていれば、貸付事業用宅地等に該当します。
貸付事業用宅地等は要件が他にもたくさん存在します。詳細は下記の送信ボタンで弊社税理士までお問合せください!メール確認後3営業日以内にご連絡させていただきます!
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