小規模宅地等の特例は相続税評価額を80%評価減できるなど相続税節税に極めて有効な方法です。そのため、どこかの無資格の相続コンサルを名乗る方に浅い知識を吹き込まれてしまう方も多いです。
いわく「更地はそのままだったら100%相続税かかってしまいますよ。相続開始直前に適当なお店を作っておけば、80%評価減できますよ。」などの耳障り良い言葉を吹き込まれてしまい、いわれるがままお店を建ててしまうこともあると聞きます。
果たしてそれで特定事業用宅地等の要件を充足するのでしょうか。実は平成31年度税制改正によりこの節税スキームに歯止めがかかっています。
原則として、相続開始前3年以内に新たに事業供用した場合、特定事業用宅地等に該当しないというルールができています。従って、上記節税スキームは現在適用できないこととなります。
なお、本規定には例外規定が存在し、場合によっては特定事業用宅地等が適用できる場合もあります。詳細な検討が必要となりますため、ぜひ弊社税理士にお問合せくださいませ。
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