令和5年9月30日までにインボイス登録を取り下げる場合は自力で書式を作る
国税庁HPには「取消」の書式は用意されていますが、「取り下げ」については用意されていないため、納税者が自力で作成する必要があります。
自力で作成する際のポイントをご紹介
インボイス登録センターに確認した内容(令和5年8月8日時点のもの)を共有いたします。自力で作成することとなるため、書式に不備があっても自己責任となります。弊所は責任を負いませんので、あらかじめインボイス登録センターや税務署にお問い合わせください。
下記7点を書式に入れてください。手書きでもPC作成でもどちらでもかまいません。
1.納税地
2.氏名又は名称(法人の場合は代表者氏名と法人番号)
3.適格請求書発行事業者の登録申請を取り下げたい旨を書く
4.適格請求書発行事業者の登録申請書の提出年月日
5.適格請求書発行事業者の登録申請書の提出方法(書面又はe-taxの旨を書く)
6.登録番号
7.署名(記名可) ※自署押印は不要とのことです。
郵送の場合はお早めに!
令和5年10月1日前までに同日を登録日として登録申請書を提出している事業者が、申請を取り下げる場合、取り下げ書はその9月29日(金)までにインボイスセンターに到着している必要があります。9月30日(土)ではありませんのでご注意ください。
インボイス制度において事業者が注意すべき事例集が国税庁から公表されています。
取下げと取消の詳細は上記記事のリンクもご覧ください。
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