【消費税】インボイス登録取下げ書のひな形と注意点について解説しました_069

令和5年9月30日までにインボイス登録を取り下げる場合は自力で書式を作る
国税庁HPには「取消」の書式は用意されていますが、「取り下げ」については用意されていないため、納税者が自力で作成する必要があります。
自力で作成する際のポイントをご紹介
インボイス登録センターに確認した内容(令和5年8月8日時点のもの)を共有いたします。自力で作成することとなるため、書式に不備があっても自己責任となります。弊所は責任を負いませんので、あらかじめインボイス登録センターや税務署にお問い合わせください。
下記7点を書式に入れてください。手書きでもPC作成でもどちらでもかまいません。
1.納税地
2.氏名又は名称(法人の場合は代表者氏名と法人番号)
3.適格請求書発行事業者の登録申請を取り下げたい旨を書く
4.適格請求書発行事業者の登録申請書の提出年月日
5.適格請求書発行事業者の登録申請書の提出方法(書面又はe-taxの旨を書く)
6.登録番号
7.署名(記名可) ※自署押印は不要とのことです。
郵送の場合はお早めに!
令和5年10月1日前までに同日を登録日として登録申請書を提出している事業者が、申請を取り下げる場合、取り下げ書はその9月29日(金)までにインボイスセンターに到着している必要があります。9月30日(土)ではありませんのでご注意ください。
インボイス制度において事業者が注意すべき事例集が国税庁から公表されています。
取下げと取消の詳細は上記記事のリンクもご覧ください。
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投稿者について

松尾大志

■九州・福岡県出身 1979年11月生まれ 妻と子3人家族 犬好き 
■松尾大志税理士事務所 代表税理士 所属:東京地方税理士会 平塚支部 登録番号:143396
■税理士試験5科目官報合格 
合格科目 簿記論・財務諸表論・法人税法・消費税法・相続税法
■事務所経営の傍ら、㈱TAC税理士講座「相続税法」非常勤講師を兼務
■平均年齢65才以上といわれる税理士業界では、若手に分類されるアラフォー税理士です。
若さを活かしフットワークの軽い、話の分かる税理士であることを信条にしています。
■相続税申告、生前贈与対策、事業承継対策、準確定申告、贈与税申告、不動産評価、未上場株価評価、相続手続き代行を中心にお客様の安心のためのお手伝いをさせていただいております。ご要望を傾聴し、心に寄り添えるような仕事を目指しています。
■経歴
・相続税申告100件以上、株価評価100件以上、不動産評価100件以上の相続税評価実績あり
・東証一部上場企業㈱キャピタルアセットプランニングにて、相続事業承継コンサルティング業務に従事
・複数の税理士法人にて相続税申告、事業承継対策、法人税申告、所得税申告、消費税申告、財務経理アドバイザリー業務に従事
■これからの展望
・不動産好きが高じ、ついに不動産鑑定士の資格取得を決意。2024年合格予定? 事務所経営の傍ら日々勉強中
税理士×不動産鑑定士のダブルライセンスを目指す。相続税申告、生前贈与対策、不動産評価、株価評価に特化した組織経営を目標に一歩ずつ日々前進しております。
連絡先 e-mail:matsudai1117@gmail.com ☎090-5481-8126※営業の電話は固くお断りします。お仕事のご依頼お見積りご相談専用の電話番号です。

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