【令和6年度税制改正】定額減税とは?税理士が簡単に説明します_104

定額減税とは、特定の条件を満たす納税者に対して、所得税額から一定額を控除する制度です。この制度は、納税者の経済的負担を軽減し、家計を支援する目的で導入されます。令和6年度税制改正により、令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました。

定額減税の対象者は、令和6年分の所得税の納税者であり、合計所得金額が1,805万円以下の居住者です。給与収入のみの場合は、給与収入が2,000万円以下(特定の控除を受ける場合は2,015万円以下)の方が対象となります。特別控除の額は、「本人」および「同一生計配偶者や扶養親族1人」につき30,000円が控除されます。公的年金等の受給者についても、同様の控除が適用されます。

定額減税の実施方法は、所得の種類に応じて異なります。給与所得者の場合、令和6年6月1日以降に支払われる給与から特別控除の額が源泉徴収される所得税から控除されます。事業所得者等は、令和6年分の所得税の確定申告時に控除を受けることになります。

この制度により、納税者は所得税と住民税から一定額の減税を受けることができ、家計の経済的負担が軽減されることが期待されています。定額減税に関する詳細は、国税庁のウェブサイトで確認することができます。

定額減税は、物価高騰や経済状況の変化に対応するための一時的な措置として位置づけられており、納税者にとっては歓迎すべきニュースです。この制度を通じて、国民の手取りが増え、消費活動の活性化が期待されます。また、低所得者や非課税世帯には給付金が支給されることもあり、より広範な経済支援が行われることになります。

定額減税の導入は、政府が経済政策の一環として行うものであり、納税者にとって理解しやすく、利用しやすい形で提供されることが重要です。今後も政府は、国民の生活を支えるための様々な施策を展開していくことでしょう。定額減税についての最新情報は、国税庁の特設サイトで随時更新されていますので、関心のある方はチェックしてみてください。

定額減税についてのお問い合わせはこちら

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投稿者について

松尾大志

■九州・福岡県出身 1979年11月生まれ 妻と子3人家族 犬好き 
■松尾大志税理士事務所 代表税理士 所属:東京地方税理士会 平塚支部 登録番号:143396
■税理士試験5科目官報合格 
合格科目 簿記論・財務諸表論・法人税法・消費税法・相続税法
■事務所経営の傍ら、㈱TAC税理士講座「相続税法」非常勤講師を兼務
■平均年齢65才以上といわれる税理士業界では、若手に分類されるアラフォー税理士です。
若さを活かしフットワークの軽い、話の分かる税理士であることを信条にしています。
■相続税申告、生前贈与対策、事業承継対策、準確定申告、贈与税申告、不動産評価、未上場株価評価、相続手続き代行を中心にお客様の安心のためのお手伝いをさせていただいております。ご要望を傾聴し、心に寄り添えるような仕事を目指しています。
■経歴
・相続税申告100件以上、株価評価100件以上、不動産評価100件以上の相続税評価実績あり
・東証一部上場企業㈱キャピタルアセットプランニングにて、相続事業承継コンサルティング業務に従事
・複数の税理士法人にて相続税申告、事業承継対策、法人税申告、所得税申告、消費税申告、財務経理アドバイザリー業務に従事
■これからの展望
・不動産好きが高じ、ついに不動産鑑定士の資格取得を決意。2024年合格予定? 事務所経営の傍ら日々勉強中
税理士×不動産鑑定士のダブルライセンスを目指す。相続税申告、生前贈与対策、不動産評価、株価評価に特化した組織経営を目標に一歩ずつ日々前進しております。
連絡先 e-mail:matsudai1117@gmail.com ☎090-5481-8126※営業の電話は固くお断りします。お仕事のご依頼お見積りご相談専用の電話番号です。

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