相続が開始したとき、被相続人の財産は相続財産となり、即時に相続人全員の共有財産となります。財産に空白の期間を設けることは経済的にみて不利益が生ずる可能性が高いため、当該経済的不利益を制度上回避する趣旨があります。
このように相続開始により相続財産は相続人全員による共有が強制されることとなるため、遺産分割協議を行うことにより共有状態を解消し、経済的合理性を獲得することとなります。
難しいことを書きましたが、つまりは、みんなで持ってたら売るにも寄付するのにもみんなの合意が必要で面倒だから、この土地は誰のもの、この預貯金は誰のものというように決めようねということです。
遺産分割の3つの方法
1.原則:現物分割 根拠法令 民法906条
第三節 遺産の分割
2.特則:代償分割 根拠法令 家事事件手続法195条
3.特則:換価分割 根拠法令 家事事件手続法194条
家事事件手続法(遺産の換価を命ずる裁判)
換価分割とは?
被相続人の遺産を現金に換える(換価)し、その現金を相続人同士で分け合うことをいいます。
換価分割のメリット
1.相続人が多いときでも公平に遺産を分割できる
2.自己資金の準備が不要
3.相続税の納税資金に充当できる
換価分割のデメリット
1. 希望額で売れない場合がある
2.売却による手数料など諸経費がかかる
3.譲渡所得税が課税される場合がある
換価分割に係る税金
1.相続税
換価分割の場合でも基礎控除を超える金額については相続税がかかります。
2.所得税
仮に遺産分割協議書に「長男が有価証券をすべて取得し相続登記をしたのち、その後、有価証券を売却して得た現金を2人で半分ずつ分割する(単独登記)」と記載したとします。この場合、有価証券を売却し譲渡所得が生じれば、所得税がかかります。
このとき長男が保管証券会社で「特定口座」かつ「源泉徴収あり」を選択していれば源泉徴収で納付されることとなるため、翌年3月15日の所得税の確定申告は不要となります。
3.贈与税
かかりません。

(出典:国税庁HP遺産の換価分割のための相続登記と贈与税|国税庁 (nta.go.jp))
ただし、遺産分割協議書に「換価目的であること」「売却代金の分配率」を明確に記載しておくことが必要となります。
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