被相続人が上場株式を保有していた場合は、その株価を検証する必要があります。相続開始時点の株価は証券会社に資料を請求し確認することができます。
一方、非上場株式の場合は上場していないことから客観的な論理性ある株価が存在しないため、相続人が自力で算定する必要があります。
相続税評価額を算定する際は、財産評価基本通達を根拠とします。
被相続人が生命保険に加入していて生命保険金を法人が受け取ることになっている場合、第5表 一株当たりの純資産価額において資産の部相続税評価額及び帳簿価額に「生命保険金請求権」として同額を計上します。
上記に関連した生命保険契約につき法人経理として保険料を資産計上していた場合(例:保険積立金勘定など)は、第5表相続税評価額及び帳簿価額には当該保険料は計上しないこととなります。
また、当該生命保険金を原資として、被相続人に係る退職金を支払ったり、社葬費用を支払ったりした場合は受取生命保険金から保険料の資産計上額及び退職金及び社葬費用を控除した残額(保険差益)に対して法定実効税率(令和5年は37%)を乗じて「保険差益に対する法人税額」を算出します。そしてこれを第5表一株当たりの純資産価額の負債の部に計上します。
また、直前期末において法人税法上の繰越欠損金があるような欠損法人の場合は、上記保険差益から当該繰越欠損金を控除し、保険差益に対する法人税等を計算することができます。
またここでの退職金については、相続税法12条の非課税適用前、いわゆる500万円×法定相続人の数の非課税適用前のみなし課税対象額を上記負債の部に計上します。
同様に社葬費用も密葬費用など社会通念上故人の遺族が負担すべき費用を除き、負債の部に計上します。
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