小規模宅地等の特例は土地の評価額を80%又は50%評価減することができるとても優秀な優遇税制として位置づけられています。
小規模宅地等の特例には特例対象宅地等という4つの適用対象となる土地があります。
その4つの中で特定事業用宅地等というものがあります。これは例えば、被相続人が生前に事業を行っていらっしゃった等の場合に、土地を取得した方が、事業を継続し所有も継続していれば最大400㎡まで80%評価減が可能となるものです。
例えば、このようなケースを想定してみましょう。生前被相続人はスーパーを経営していたとします。スーパーの敷地を仮にa地とします。そして隣接する敷地にそのスーパーの駐車場があったとします。これをb地とします。この場合、b地は特定事業用宅地等に該当するのでしょうか。
b地の状況によって取扱いは変わることとなります。
仮にb地がスーパー専用の駐車場であれば、スーパーも利用者や従業員が専属的に使用することが想定されます。この場合は、b地すべてが特定事業用宅地等に該当し、最大400㎡まで80%評価減することが可能となります。
一方、スーパー専属ではなく、一部分を被相続人が第三者に対して賃貸借契約書を締結して貸していたとします。その場合は、b地の一部が特定事業用宅地等に該当する可能性があります。第三者に対して貸していた部分は、特例対象宅地等の一つである貸付事業用宅地等に該当する可能性があります。貸付事業用宅地等に該当した場合は、最大200㎡まで50%評価減が適用されることとなります。こちらの場合も、取得者が貸付事業を継続し、所有も継続していることが必要となります。
小規模宅地等の特例は要件がありますので、詳細は弊社税理士までお問合せください。確認後、3営業日以内にお返事させていただきます。下記に必要事項を記入の上、送信ボタンを押していただけますと幸いでございます。
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