【小規模宅地等の特例】特定事業用宅地等の対象範囲とは?【特定事業用宅地等】_041

小規模宅地等の特例は土地の評価額を80%又は50%評価減することができるとても優秀な優遇税制として位置づけられています。

小規模宅地等の特例には特例対象宅地等という4つの適用対象となる土地があります。

その4つの中で特定事業用宅地等というものがあります。これは例えば、被相続人が生前に事業を行っていらっしゃった等の場合に、土地を取得した方が、事業を継続し所有も継続していれば最大400㎡まで80%評価減が可能となるものです。

例えば、このようなケースを想定してみましょう。生前被相続人はスーパーを経営していたとします。スーパーの敷地を仮にa地とします。そして隣接する敷地にそのスーパーの駐車場があったとします。これをb地とします。この場合、b地は特定事業用宅地等に該当するのでしょうか。

b地の状況によって取扱いは変わることとなります。

仮にb地がスーパー専用の駐車場であれば、スーパーも利用者や従業員が専属的に使用することが想定されます。この場合は、b地すべてが特定事業用宅地等に該当し、最大400㎡まで80%評価減することが可能となります。

一方、スーパー専属ではなく、一部分を被相続人が第三者に対して賃貸借契約書を締結して貸していたとします。その場合は、b地の一部が特定事業用宅地等に該当する可能性があります。第三者に対して貸していた部分は、特例対象宅地等の一つである貸付事業用宅地等に該当する可能性があります。貸付事業用宅地等に該当した場合は、最大200㎡まで50%評価減が適用されることとなります。こちらの場合も、取得者が貸付事業を継続し、所有も継続していることが必要となります。

小規模宅地等の特例は要件がありますので、詳細は弊社税理士までお問合せください。確認後、3営業日以内にお返事させていただきます。下記に必要事項を記入の上、送信ボタンを押していただけますと幸いでございます。

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投稿者について

松尾大志

■九州・福岡県出身 1979年11月生まれ 妻と子3人家族 犬好き 
■松尾大志税理士事務所 代表税理士 所属:東京地方税理士会 平塚支部 登録番号:143396
■税理士試験5科目官報合格 
合格科目 簿記論・財務諸表論・法人税法・消費税法・相続税法
■事務所経営の傍ら、㈱TAC税理士講座「相続税法」非常勤講師を兼務
■平均年齢65才以上といわれる税理士業界では、若手に分類されるアラフォー税理士です。
若さを活かしフットワークの軽い、話の分かる税理士であることを信条にしています。
■相続税申告、生前贈与対策、事業承継対策、準確定申告、贈与税申告、不動産評価、未上場株価評価、相続手続き代行を中心にお客様の安心のためのお手伝いをさせていただいております。ご要望を傾聴し、心に寄り添えるような仕事を目指しています。
■経歴
・相続税申告100件以上、株価評価100件以上、不動産評価100件以上の相続税評価実績あり
・東証一部上場企業㈱キャピタルアセットプランニングにて、相続事業承継コンサルティング業務に従事
・複数の税理士法人にて相続税申告、事業承継対策、法人税申告、所得税申告、消費税申告、財務経理アドバイザリー業務に従事
■これからの展望
・不動産好きが高じ、ついに不動産鑑定士の資格取得を決意。2024年合格予定? 事務所経営の傍ら日々勉強中
税理士×不動産鑑定士のダブルライセンスを目指す。相続税申告、生前贈与対策、不動産評価、株価評価に特化した組織経営を目標に一歩ずつ日々前進しております。
連絡先 e-mail:matsudai1117@gmail.com ☎090-5481-8126※営業の電話は固くお断りします。お仕事のご依頼お見積りご相談専用の電話番号です。

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