税務調査ってどれくらいの割合で入られるの?
相続税申告後5年の間に20%前後の確率で税務調査の連絡が入るそうです。100人のうち20人。。これは見過ごせない問題です。
税務調査に入られた20人のうち、ペナルティを追徴課税されるのは何人くらい?
80%前後と言われています。上記の20人のうち16人。。これはある程度の確証をもって、税務調査のターゲットとする納税者を絞っているといえます。
税務職員もある種サラリーマンなので合理的に運用せざるを得ないのですね。
相続税申告で気を付けるべき財産はどれ?
税務署は申告書に計上されている財産はもとより、計上していない財産も可能な限りすべてチェックしているそうです。隠すだけムダといえますね。
特に現金、預貯金は詳細にチェックされます。最も気を付けるべき財産といえます。
税務署はシステムを使って、過去10年分の金融機関データを閲覧できるそうです。少なくとも10年分はしっかり確認しておきたいところです。
可能性を下げられるかもしれない方法2つって何?
預貯金残高証明書と過去の取引推移表です。これらは口座をお持ちの金融機関に発行を依頼します。
本記事執筆時点での三菱UFJ銀行様の場合、下記の必要書類とともに発行依頼書を提出します。
詳細は弊社又は口座をお持ちの金融機関までお問い合わせください。
1.戸籍謄本(死亡の事実が記載されているもの)
2.ご依頼人様(相続人様)と被相続人様の関係が記載された戸籍謄本
3.ご依頼人様(相続人様)の印鑑証明書(発行日から3~6か月以内のものを求められます。3か月以内が最近は多い印象です。)
4.口座店ごとにつき、以下の手数料+消費税
残高証明書700円・取引推移表300円/月(過去5年分を収集するのが相続実務では一般的です。そこそこの金額にはなってしまいますね。)
5.返送先住所がわかる資料
現金預貯金は税務署側からすると隠ぺいを検知しやすいうえ、さらに増差税額も大きくしやすいため狙われやすい相続財産です。
現金預貯金を他の財産に組み替えることで生前相続対策を行うこともできます。
現預貯金を生命保険に財産組み換えすることによる生前相続対策はこちら
弊社では生前相続対策、預貯金残高証明書・過去5年分の取引明細書の取得代行も承っております。
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