【令和6年1月1日施行】令和5年度税制改正 相続時精算課税について解説しました①_065

令和6年1月1日以降の贈与から適用
令和5年度税制改正により相続税法及び租税特別措置法の一部が改正されました。今回は特に相続時精算課税制度について解説します。
相続時精算課税の改正
贈与税部分
相続時精算課税を選択した受贈者は、特定贈与者ごとに、1年間に贈与により取得した財産の価額の合計額から、基礎控除額110万円を控除し、さらに特別控除(最高2,500万円)の適用がある場合は、その金額を控除した残額に20%の税率を乗じて、贈与税額を算出します。
具体例 令和6年1月1日以降の贈与を前提
特定贈与者である父から2620万円の金銭を相続時精算課税適用者である子へ贈与した場合
子の贈与税額の計算イメージ
(2620万円-基礎控除額110万円-特別控除2500万円)×一定税率20%=2万円の贈与税
改正前は基礎控除110万円がありませんでした。令和6年1月1日以降の贈与から適用されることとなります。
相続税部分
相続時精算課税を選択した受贈者は(相続時精算課税適用者)は、特定贈与者から取得した贈与財産の贈与時の価額(土地又は建物が被災した場合には、その土地又は建物を再計算した後の価額)から、基礎控除額を控除した残額を、その特定贈与者の相続財産に加算します。
子の相続税額の計算イメージ 上記贈与税の具体例を前提
(遺産+相続時精算課税適用財産※2510万円)×相続税率=算出相続税額
算出相続税額-贈与税額控除(精算)2万=相続税額(マイナスの時は還付されます)
※2620万円-基礎控除額110万円を子が取得する遺産に加算します。裏を返せば、基礎控除110万円は贈与税も相続税も課されず無税で財産移転することができます。

参考:国税庁HP令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし

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投稿者について

松尾大志

■九州・福岡県出身 1979年11月生まれ 妻と子3人家族 犬好き 
■松尾大志税理士事務所 代表税理士 所属:東京地方税理士会 平塚支部 登録番号:143396
■税理士試験5科目官報合格 
合格科目 簿記論・財務諸表論・法人税法・消費税法・相続税法
■事務所経営の傍ら、㈱TAC税理士講座「相続税法」非常勤講師を兼務
■平均年齢65才以上といわれる税理士業界では、若手に分類されるアラフォー税理士です。
若さを活かしフットワークの軽い、話の分かる税理士であることを信条にしています。
■相続税申告、生前贈与対策、事業承継対策、準確定申告、贈与税申告、不動産評価、未上場株価評価、相続手続き代行を中心にお客様の安心のためのお手伝いをさせていただいております。ご要望を傾聴し、心に寄り添えるような仕事を目指しています。
■経歴
・相続税申告100件以上、株価評価100件以上、不動産評価100件以上の相続税評価実績あり
・東証一部上場企業㈱キャピタルアセットプランニングにて、相続事業承継コンサルティング業務に従事
・複数の税理士法人にて相続税申告、事業承継対策、法人税申告、所得税申告、消費税申告、財務経理アドバイザリー業務に従事
■これからの展望
・不動産好きが高じ、ついに不動産鑑定士の資格取得を決意。2024年合格予定? 事務所経営の傍ら日々勉強中
税理士×不動産鑑定士のダブルライセンスを目指す。相続税申告、生前贈与対策、不動産評価、株価評価に特化した組織経営を目標に一歩ずつ日々前進しております。
連絡先 e-mail:matsudai1117@gmail.com ☎090-5481-8126※営業の電話は固くお断りします。お仕事のご依頼お見積りご相談専用の電話番号です。

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