【認知症対策】家族信託(民事信託)について一般的な内容を解説しました_063

信託とは?

登場人物は3人と思ってください。委託者・受託者・受益者です。

委託者

委託者が信託目的を定めて信託行為(信託契約・遺言・信託宣言)により受託者に特定の財産(信託財産)を移転します。

受託者

受託者は、信託財産を信託目的に従って受益者のために管理処分します。

受益者

受益者(後継受益者)は信託受益権を取得して信託に関する利益を取得します。

家族信託とは?

平成19年施行の改正信託法の下で可能となったものです。

家族信託(民事信託とも表現されます)は、受託者が信託銀行等ではなく、受託者が委託者の家族等である場合を指します。

メリット

■後継受益者の設定や、信託契約終了時の残余財産帰属権利者の指定をしておくことにより遺言代用機能があるといわれています。

■財産権が受託者名義となるため、委託者が認知症等になっても財産管理処分に大きな影響はないといわれています。

■自益信託(委託者=受益者)とするスキームが一般的です。自益信託でしたら贈与税はかかりません。他方、他益信託(委託者≠受益者)を設定した時は、贈与とみなされ贈与税が課税される可能性があります。(他益信託に該当しないようにすることが一般的です。)

デメリット

■コンサルティング報酬がかかります。

■信託契約書の作成が必要です。また、信託財産に不動産がある場合は、登記が必要です。

■信託口口座を信託銀行等で作成する必要があります。事前に銀行に根回しし、交渉しておかないと信託契約スキームをせっかく作っても、銀行側から口座を作れないといわれることがあるようです。

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投稿者について

松尾大志

■九州・福岡県出身 1979年11月生まれ 妻と子3人家族 犬好き 
■松尾大志税理士事務所 代表税理士 所属:東京地方税理士会 平塚支部 登録番号:143396
■税理士試験5科目官報合格 
合格科目 簿記論・財務諸表論・法人税法・消費税法・相続税法
■事務所経営の傍ら、㈱TAC税理士講座「相続税法」非常勤講師を兼務
■平均年齢65才以上といわれる税理士業界では、若手に分類されるアラフォー税理士です。
若さを活かしフットワークの軽い、話の分かる税理士であることを信条にしています。
■相続税申告、生前贈与対策、事業承継対策、準確定申告、贈与税申告、不動産評価、未上場株価評価、相続手続き代行を中心にお客様の安心のためのお手伝いをさせていただいております。ご要望を傾聴し、心に寄り添えるような仕事を目指しています。
■経歴
・相続税申告100件以上、株価評価100件以上、不動産評価100件以上の相続税評価実績あり
・東証一部上場企業㈱キャピタルアセットプランニングにて、相続事業承継コンサルティング業務に従事
・複数の税理士法人にて相続税申告、事業承継対策、法人税申告、所得税申告、消費税申告、財務経理アドバイザリー業務に従事
■これからの展望
・不動産好きが高じ、ついに不動産鑑定士の資格取得を決意。2024年合格予定? 事務所経営の傍ら日々勉強中
税理士×不動産鑑定士のダブルライセンスを目指す。相続税申告、生前贈与対策、不動産評価、株価評価に特化した組織経営を目標に一歩ずつ日々前進しております。
連絡先 e-mail:matsudai1117@gmail.com ☎090-5481-8126※営業の電話は固くお断りします。お仕事のご依頼お見積りご相談専用の電話番号です。

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