建築基準法42条2項に定める道路で幅員4m未満の道路が不動産に接地している場合があります。
このとき相続財産として不動産を評価する際に、役所の建築指導課などで役所調査を行うことをお勧めします。
セットバック対象道路であった場合、全体地積に対しセットバック部分の地積で按分した評価額の70%相当を評価減額できるためです。
ですが、前面道路が建築基準法に定める2項道路であっても必ずセットバックできるというわけではありません。
評価対象地が既にセットバック済であり、不特定多数の者の通行の用に供されているような場合は評価減はする必要がありません。セットバック工事が完了して土地所有者が個人利用していないという状態ならば評価額はゼロと判断されます。
ですが、ここでもまた注意点があります。
見かけ上は建物の敷地として使用されていなくとも、例えば植木鉢が置いてあったり、自転車が置いてあったり、バイクが置いてあったり、駐車場の一部として使っていたり、自動販売機等が置いてあったりすると私的な個人利用であると考えられるため、このような場合はセットバックが完了したとはいえません。
このような場合はセットバック部分として財産評価基本通達に従った相続財産評価を行うこととなります。
セットバックの土地評価についてお悩みの方は下記フォームよりお問合せください。確認後、3営業日以内に返信させていただきます。
[contact-form-7 id=”385″ title=”【松尾大志税理士事務所】お問い合わせありがとうございます”]

もしよろしければいいね!やフォローお願い申し上げます。
最新の情報をお伝えします。
