税理士法基本通達40-1(事務所)によれば、法第40条第1項に規定する「税理士業務を行うための事務所」とは、税理士業務の本拠をいうものとされています。税理士業務の本拠であるかどうかは、委嘱者等に示す連絡先など外部に対する表示に係る客観的な事実によって判定するものとされています。
ここでいう「外部に対する表示」には、看板等物理的な表示やHPへの連絡先の掲載の他、契約書等への連絡先の記載等が含まれることとなっています。
税理士法基本通達40-2(二か所事務所の禁止)によれば、自宅以外の場所に税理士事務所を設け、40-1の「外部に対する表示」をしている状態で、自宅においても40-1の「外部に対する表示」をして税理士業務を行っている場合などをいうとされています。
従って、自宅等の税理士事務所以外の場所で税理士業務を行っていても、その場所に40-1の「外部に対する表示」に係る客観的事実がなく、法40条第1項に規定する「税理士業務を行うための事務所」と判定される状態でない場合には、税理士事務所を二以上設置している場合には該当しないこととなります。
法を遵守し税理士業務を行ってまいります。
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