【被相続人が生前に贈与していた場合の相続税計算】
■暦年課税贈与税ver
基本的に単年で贈与税の課税関係は完結します。ここで、国は贈与者たる被相続人からの相続開始前3年以内の一定の贈与財産のみ、相続税の課税価格に加算するルールを作りました。これは相続税回避防止の観点からできたルールといえます。
例えば、頭の良いお金持ちはこう考えます。自分の死期を悟った余命幾ばくもないお金持ちは、相続税課税を回避するため、生前贈与を基礎控除110万円の範囲内で行おうと。こうしておけば実質無税で子孫へ財産移転できそうですよね。ですが国はそれもお見通しなわけです。そのため、冒頭でお伝えした通り生前贈与をした一定の財産は相続財産に足し戻されるケースがあるのですね。
■相続時精算課税贈与税ver
相続税と贈与税の一体化課税を目的とし、生前の贈与税は相続税の概算払いとしての性格を有します。ゆえに、相続時精算課税贈与税を選択した年分以後の贈与財産のすべてを相続財産に加算します。
こちらの規定は基本的に使える場面は限定されます。強いてあげれば、事業承継の場面で使うことがもしかしたらあるかもしれません。非上場株式など、将来的な値上がりが予想されるものを子孫に承継したいときには有効なときも、もしかしたらあるかもしれません。
【生前贈与財産には贈与税と相続税の二重に税金が課されるの?】
相続財産に足し戻されてしまうと相続開始時に相続税が課されます。一方その贈与財産には贈与時点にも贈与税が課されています。一つの財産に対して贈与税と相続税の二つの税金が課されている状態が生じます。これを二重課税といいます。
そしてこの状態は租税法律主義を掲げる日本においてはあってはならないことなので、二重課税を排除する必要があります。相続税法の計算上、贈与税額控除という方法で二重課税を排除するのですね。
【執筆時点の法律に基づいて記載しています】
令和3年の税制改正大綱から分かる通り、法改正により変更される可能性がとても高い論点となります。税理士、弁護士等専門家にご確認ください。
⇓⇓⇓⇓⇓
[wpforms id=”1076″ title=”true” description=”true”]

もしよろしければいいね!やフォローお願い申し上げます。
最新の情報をお伝えします。
