【贈与税】相続時精算課税贈与って何?相続専門特化の税理士が解説_018

【相続時精算課税って何?】

この制度は、近年の日本の超高齢超少子化社会の進展等を踏まえ、高齢者の保有する資産を次世代に円滑に移転させる観点から、平成15年税制改正により創設されました。この相続時精算課税を受贈者が選択した場合の贈与税は、暦年課税贈与税に比べて贈与税負担が緩和されます。暦年課税贈与税の基礎控除は110万円。一方、相続時精算課税の特別控除は2,500万円。実に20倍以上もの違いがあるわけなんですね。

しかし、その後の贈与者の相続時には、その相続時精算課税に係る贈与財産は必ず相続財産に加算されることになります。また、その相続税の計算においては、相続税額から、すでに支払った贈与税額を控除することが出来るよう配慮されています。このことから、相続時精算課税制度は相続税・贈与税の一体化課税といわれています。

【あげる人・贈与者の要件は?】

60歳以上の方なのですが、贈与年1月1日時点で、となっています。(特定贈与者といわれます)

【もらう人・受贈者の要件は?】

次の要件をいずれも満たす方です。①贈与者の直系卑属である推定相続人又は孫②贈与年1月1日において18歳以上※ ※ここは要注意です。民法改正により令和4年4月1日以後の成年年齢は18歳となりました。そのため、令和4年4月1日以後に贈与により取得した財産については受贈者要件18歳以上となっています。

さらに、過渡期である今はさらなる注意が必要です。なぜなら、令和4年3月31日以前に贈与により取得した財産については贈与年1月1日において受贈者要件20歳以上だからです。旧民法か新民法かで要件が変わりますので注意が必要です。

【相続時精算課税を選択するための手続きはどうするの?】

贈与税の期限内申告書の提出期間内(贈与年の翌年2/1~3/15までの間)に相続時精算課税選択届出書を税務署に提出することが必要です。贈与税の期限内申告書に添付して提出することになります。

【届け出の効力は?】

特定贈与者からの贈与により取得する財産については、相続時精算課税選択届出書に係る年分以後、相続時精算課税贈与税の計算をしていきます。

【届け出の撤回禁止】

一度選択したら相続時精算課税贈与を撤回することはできません。

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投稿者について

松尾大志

■九州・福岡県出身 1979年11月生まれ 妻と子3人家族 犬好き 
■松尾大志税理士事務所 代表税理士 所属:東京地方税理士会 平塚支部 登録番号:143396
■税理士試験5科目官報合格 
合格科目 簿記論・財務諸表論・法人税法・消費税法・相続税法
■事務所経営の傍ら、㈱TAC税理士講座「相続税法」非常勤講師を兼務
■平均年齢65才以上といわれる税理士業界では、若手に分類されるアラフォー税理士です。
若さを活かしフットワークの軽い、話の分かる税理士であることを信条にしています。
■相続税申告、生前贈与対策、事業承継対策、準確定申告、贈与税申告、不動産評価、未上場株価評価、相続手続き代行を中心にお客様の安心のためのお手伝いをさせていただいております。ご要望を傾聴し、心に寄り添えるような仕事を目指しています。
■経歴
・相続税申告100件以上、株価評価100件以上、不動産評価100件以上の相続税評価実績あり
・東証一部上場企業㈱キャピタルアセットプランニングにて、相続事業承継コンサルティング業務に従事
・複数の税理士法人にて相続税申告、事業承継対策、法人税申告、所得税申告、消費税申告、財務経理アドバイザリー業務に従事
■これからの展望
・不動産好きが高じ、ついに不動産鑑定士の資格取得を決意。2024年合格予定? 事務所経営の傍ら日々勉強中
税理士×不動産鑑定士のダブルライセンスを目指す。相続税申告、生前贈与対策、不動産評価、株価評価に特化した組織経営を目標に一歩ずつ日々前進しております。
連絡先 e-mail:matsudai1117@gmail.com ☎090-5481-8126※営業の電話は固くお断りします。お仕事のご依頼お見積りご相談専用の電話番号です。

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