【相続税】相続税を減らすことができます!債務控除って何だろう?_013

【私法の一般法であるとっても偉い民法はこう考えています】

相続税の課税対象となる財産の移転形態は、相続及び遺贈。

このうち相続及び包括遺贈については、

被相続人の財産に属した権利義務を承継すると民法に規定されています。

そこで相続税を課する場合においても、権利(これを積極財産といいます)ばかりに着目するのではなく、

義務(これを消極財産といいます)についても考慮することとしています。

【つまり、正味財産課税といいます】

権利の価額から義務の金額を控除し、その残額を取得した財産の価額とする正味財産課税の方式をとっています。

この義務の価額を控除する制度を債務控除といいます。

また、葬式費用は、相続開始に伴い必然的に生ずるものであるため国民感情を考慮して控除が認められています。

葬式費用は、相続財産からお支払したり、お亡くなりになった親御さんから生前に「私に何かあったらこれを使ってくれ」と言われて預かっていたお金から支払ったりすることが多いのではないでしょうか。そういった状況を考慮し債務控除という規定が用意されているのですね。

【適用対象者は?】

民法上の相続人と包括受遺者とされています。一般的には相続人の方であれば対象者になると思われます。

気になる方は税理士、弁護士等専門家または弊社までお問い合わせください。

【控除できる債務の範囲】

一般的なケース(無制限納税義務者を前提)ですと、お亡くなりになった方の債務で死亡時にまだ残っているもの、お葬式費用が範囲となります。

例えば、銀行借入金・未払医療費・未払飲食費・お亡くなりになった方の所得税等・お通夜費用・お布施などです。

気になる方は税理士、弁護士等専門家または弊社までお問い合わせください。

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債務控除について詳しく知りたい方はこちら

 

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投稿者について

松尾大志

■九州・福岡県出身 1979年11月生まれ 妻と子3人家族 犬好き 
■松尾大志税理士事務所 代表税理士 所属:東京地方税理士会 平塚支部 登録番号:143396
■税理士試験5科目官報合格 
合格科目 簿記論・財務諸表論・法人税法・消費税法・相続税法
■事務所経営の傍ら、㈱TAC税理士講座「相続税法」非常勤講師を兼務
■平均年齢65才以上といわれる税理士業界では、若手に分類されるアラフォー税理士です。
若さを活かしフットワークの軽い、話の分かる税理士であることを信条にしています。
■相続税申告、生前贈与対策、事業承継対策、準確定申告、贈与税申告、不動産評価、未上場株価評価、相続手続き代行を中心にお客様の安心のためのお手伝いをさせていただいております。ご要望を傾聴し、心に寄り添えるような仕事を目指しています。
■経歴
・相続税申告100件以上、株価評価100件以上、不動産評価100件以上の相続税評価実績あり
・東証一部上場企業㈱キャピタルアセットプランニングにて、相続事業承継コンサルティング業務に従事
・複数の税理士法人にて相続税申告、事業承継対策、法人税申告、所得税申告、消費税申告、財務経理アドバイザリー業務に従事
■これからの展望
・不動産好きが高じ、ついに不動産鑑定士の資格取得を決意。2024年合格予定? 事務所経営の傍ら日々勉強中
税理士×不動産鑑定士のダブルライセンスを目指す。相続税申告、生前贈与対策、不動産評価、株価評価に特化した組織経営を目標に一歩ずつ日々前進しております。
連絡先 e-mail:matsudai1117@gmail.com ☎090-5481-8126※営業の電話は固くお断りします。お仕事のご依頼お見積りご相談専用の電話番号です。

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