【私法の一般法であるとっても偉い民法はこう考えています】
相続税の課税対象となる財産の移転形態は、相続及び遺贈。
このうち相続及び包括遺贈については、
被相続人の財産に属した権利義務を承継すると民法に規定されています。
そこで相続税を課する場合においても、権利(これを積極財産といいます)ばかりに着目するのではなく、
義務(これを消極財産といいます)についても考慮することとしています。
【つまり、正味財産課税といいます】
権利の価額から義務の金額を控除し、その残額を取得した財産の価額とする正味財産課税の方式をとっています。
この義務の価額を控除する制度を債務控除といいます。
また、葬式費用は、相続開始に伴い必然的に生ずるものであるため国民感情を考慮して控除が認められています。
葬式費用は、相続財産からお支払したり、お亡くなりになった親御さんから生前に「私に何かあったらこれを使ってくれ」と言われて預かっていたお金から支払ったりすることが多いのではないでしょうか。そういった状況を考慮し債務控除という規定が用意されているのですね。
【適用対象者は?】
民法上の相続人と包括受遺者とされています。一般的には相続人の方であれば対象者になると思われます。
気になる方は税理士、弁護士等専門家または弊社までお問い合わせください。
【控除できる債務の範囲】
一般的なケース(無制限納税義務者を前提)ですと、お亡くなりになった方の債務で死亡時にまだ残っているもの、お葬式費用が範囲となります。
例えば、銀行借入金・未払医療費・未払飲食費・お亡くなりになった方の所得税等・お通夜費用・お布施などです。
気になる方は税理士、弁護士等専門家または弊社までお問い合わせください。
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