【共有名義の悪夢】「兄弟で分け合った不動産」が将来の相続で修羅場化する理由_128

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はじめに

「実家を兄弟で半分ずつ相続した」 これ、相続実務では「もっともやってはいけない相続」の一つとして数えられます。 その時は「仲が良いから半分ずつでいいよね」で済んだ話が、10年、20年経つと、持ち主が亡くなり、その子供たちへ……と権利が分散し、取り返しのつかない権利のクモの巣状態を作り出します。

今回は、共有名義の不動産がなぜ将来の世代にとって「負の遺産」になるのか、そしてどう解決すればいいのかを解説します。

共有不動産が引き起こす「3つの致命的トラブル」

1. 「家賃トラブル」の勃発

例えば、兄が実家に住み続け、弟は家を出ている場合。「兄が家を使っているなら、弟に家賃相当分を払うべきではないか?」という対立が起きることがあります。仲が良かった兄弟でも、金銭が絡むと一気に溝が深まります。

2. 「意思決定の塩漬け」

共有不動産を売却したり、リフォームしたりするには「共有者全員の同意」が必要です。もし共有者のうち一人が認知症になっていたり、音信不通になっていたりすれば、不動産は「動かせない資産」となり、価値が激減します。

3. 「権利のクモの巣化」

共有者の誰かが亡くなると、その子供たちに持分が相続されます。これを繰り返すと、一つの土地に数10人の相続人が関わることになり、誰の同意を得ればいいのかも分からない、いわゆる「所有者不明土地」の入り口に立たされることになります。

共有名義を解消するための「出口戦略」

共有名義の状態から脱出するためには、早めの決断が必要です。

  • 換価分割: 不動産を売却し、現金にしてから法定相続分で分ける。最もトラブルが少なく、きれいな解決策です。

  • 代償分割: 一人が不動産を単独所有し、その代わりとして他の兄弟に現金を支払う。不動産を維持したい場合に有効ですが、支払うための現金が確保できるかがポイントです。

  • 持分のみの売却: 自分の持ち分だけを第三者に売る。ただし、買い手がつきにくく、価格も安くなるのが一般的です。

まとめ:資産は「分ける」ではなく「形を変える」

不動産という「分割しにくい財産」を、そのままの形で兄弟で分ける(共有する)ことは、今の円満を維持するための先送りに過ぎません。

相続税の申告において、共有不動産の評価や、解消のための分割協議書作成は非常に高度な専門知識を要します。税務上の評価と、登記上の権利関係、そして将来の処分可能性。これらをトータルで考えられる専門家へ相談し、共有名義を解消する「出口戦略」を今すぐ検討しましょう。

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投稿者について

松尾大志

■九州・福岡県出身 1979年11月生まれ 妻と子3人家族 犬好き 
■松尾大志税理士事務所 代表税理士 所属:東京地方税理士会 平塚支部 登録番号:143396
■税理士試験5科目官報合格 
合格科目 簿記論・財務諸表論・法人税法・消費税法・相続税法
■事務所経営の傍ら、㈱TAC税理士講座「相続税法」非常勤講師を兼務
■平均年齢65才以上といわれる税理士業界では、若手に分類されるアラフォー税理士です。
若さを活かしフットワークの軽い、話の分かる税理士であることを信条にしています。
■相続税申告、生前贈与対策、事業承継対策、準確定申告、贈与税申告、不動産評価、未上場株価評価、相続手続き代行を中心にお客様の安心のためのお手伝いをさせていただいております。ご要望を傾聴し、心に寄り添えるような仕事を目指しています。
■経歴
・相続税申告100件以上、株価評価100件以上、不動産評価100件以上の相続税評価実績あり
・東証一部上場企業㈱キャピタルアセットプランニングにて、相続事業承継コンサルティング業務に従事
・複数の税理士法人にて相続税申告、事業承継対策、法人税申告、所得税申告、消費税申告、財務経理アドバイザリー業務に従事
■これからの展望
・不動産好きが高じ、ついに不動産鑑定士の資格取得を決意。2024年合格予定? 事務所経営の傍ら日々勉強中
税理士×不動産鑑定士のダブルライセンスを目指す。相続税申告、生前贈与対策、不動産評価、株価評価に特化した組織経営を目標に一歩ずつ日々前進しております。
連絡先 e-mail:matsudai1117@gmail.com ☎090-5481-8126※営業の電話は固くお断りします。お仕事のご依頼お見積りご相談専用の電話番号です。

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