令和6年度税制改正大綱が公表されました。
自民党HP⇒リンク先 令和6年度税制改正大綱
個人的に気になる改正をピックアップしました。
個人所得課税
所得税、個人住民税の定額減税
納税者本人と配偶者を含めた扶養親族1人につき所得税3万円・住民税1万円を減税する
子育て支援に関する政策税制
23歳未満の扶養親族を有する場合には、所得税に関し、生命保険料控除の新生命保険料にかかる一般枠について現行の4万円の適用限度額に対して2万円の上乗せ措置をする
既存住宅のリフォームに係る特例措置について、子育て世代や若者夫婦世帯が行う一定の子育て改修工事を行い、令和6年中に居住した場合には標準的な工事費用相当額(250万円を限度)の10%に相当する金額をその年分の所得税額から控除できる
扶養控除などの見直し
児童手当では所得制限が撤廃されて支給期間が高校生年代まで延長される。一方、16歳から18歳までの扶養控除について、現行の国税38万円・地方税33万円の一般部分に代えて、かつて高校実質無償化に伴い廃止された特定扶養親族に対する控除の上乗せ部分(国税25万円・地方税12万円)を復活させる
資産課税
土地に係る固定資産税の負担調整措置
2024年度から2026年度までの間、減額制度を継続する
事業承継税制
特例承継計画の提出期限を2026年(令和8年)3月末まで2年延長する 個人版事業承継税制も同様に個人事業承継計画の提出期限を2年延長する
相続税・贈与税
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税について適用期限を3年延長する⇒つまり令和8年12月31日まで延長される
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例についても同様に3年延長される
法人課税
租税回避防止
都道府県が企業に課す外形標準課税の適用対象を現行基準の「資本金1億円超」だけではなく「資本金と資本剰余金の合計額が10億円超」の企業にも適用拡大する
大企業が資本金を1億円以下に経済合理性なく減資を行うことにより、税制上の中小企業扱いを受けて租税回避する行為を防止する
交際費等の損金不算入額
一人当たり1万円以下(現行5千円以下)に引き上げる
住宅取得等資金の贈与税の非課税を検討の方は下記フォームよりお問い合わせください。
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