大切な方がお亡くなりになったときはとても心が平穏ではいられないと思います。
死亡手続きやお通夜葬儀の段取りを終えたら、少しゆっくりなされてください。
心が落ち着いてきたら、よっこらしょと前を向き始めましょう。
相続税申告で大切な期限、3か月、4か月、10か月があります。
今回は4か月のお話です。
■お亡くなりになった方が例えば、生前に不動産を売却していたり、
商売を行っていたりすると所得税を払わなければならないケースがあるのです。
個人の方は1月~12月を基本として所得税が課されるので、お亡くなりになった方も
やはりそれは例外ではないのですね。
ご生前であれば2月16日~3月15日までに「確定申告」を行うのですが、
お亡くなりになった方の場合、相続開始日から4か月以内が申告期限となります。
これを「準確定申告」といいます。
■基本的には通常の確定申告と同じ作業なのですが、準確定申告独自の個別ルールが適用されたりします。
その一つに「所得控除」があります。
所得税には税金を減らす効果がある「所得控除」というものがあるのですが、そこに特に影響します。
例えば、所得控除には医療費控除というものがあります。通常1月~12月で支払った医療費が対象なのですが、
準確定申告の場合は1月から相続開始日までに支払った医療費がその対象となります。
■6月28日にお亡くなりになった場合10月28日が準確定申告の期限です。
集める資料も多岐にわたるのであまりゆっくりしていられないのですね。
弊社でも準確定申告のお見積り承っております。
マイホーム売却の3,000万円特別控除などは譲渡所得の内訳計算明細書や不動産登記簿が必要となったりします。
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