【権利外観法理】
94条2項の趣旨は権利外観法理にあるとされています。
権利外観法理とは
①虚偽の外観があり②その虚偽の外観を作出した点につき権利者表意者に帰責性があり③その虚偽の外観を第三者が信頼したときは第三者の利益を保護するという法理をいいます。
通謀虚偽表示を例にすれば、AB間の通謀虚偽表示という虚偽の外観があり、その外観は所有者であるA自身によって作出されているため、Aに帰責性が認められます。そこでかかるAB間の虚偽表示という外観を信頼した第三者Cを保護するべくAによる無効主張を禁止したわけです。
■94条2項の第三者通謀虚偽表示の善意の第三者
94条2項の第三者とは虚偽表示の当事者又はその包括承継人以外の者で、虚偽表示の外形を基礎として、新たな独立の法律上の利害関係を有するに至った者をいいます。
■不動産の虚偽表示がなされたとき、94条2項の第三者として保護されるには登記が必要か?
判例通説は登記不要説が採用されています。
結論:不要である
理由:①虚偽表示の当事者は、第三者にとっての権利承継の前主であるから、対抗主張要件としての登記は不要である②虚偽表示の当事者の帰責性が大きいことから、権利保護要件としての登記も不要である。

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