【民法】【不動産鑑定士】94条2項虚偽表示の無効は第三者に対抗できる?_025

94条2項の要件
Q.A所有の土地につき、AB間で虚偽の売買契約が締結され、B名義の登記がなされた後、Bを権利者と信じたCがBから当該土地を買い受けた。Cは所有権を取得するか。
A.
1.AB間売買契約は、虚偽表示により無効(94条1項)のため、Bは無権利の登記名義人に過ぎない。そして、登記に公信力がない以上、Cは本件土地の所有権を取得できないのが原則である。
2.もっとも94条2項により、Cは本件土地の所有権を取得できないか。
1)まず、同項による「第三者」とは、虚偽表示の当事者またはその包括承継人以外の者で、虚偽表示の外形を基礎として、新たな独立の法律上の利害関係を有するに至った者をいう。Cは本件土地をBから買い受けており、これにあたる。次に、虚偽表示をした権利者の帰責性が大きいことに照らし、「善意」とは単純善意をさし、また「第三者」として保護されるには登記は不要と解する。
2)したがって、94条2項よりAはAB間の無効を善意のCに主張対抗できず、その結果、Cは本件土地の所有権をAから承継取得する。

※民法の受験勉強のため作成した文章です。そのため正確性は保証できません。詳細は専門家にご確認ください。

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投稿者について

松尾大志

■九州・福岡県出身 1979年11月生まれ 妻と子3人家族 犬好き 
■松尾大志税理士事務所 代表税理士 所属:東京地方税理士会 平塚支部 登録番号:143396
■税理士試験5科目官報合格 
合格科目 簿記論・財務諸表論・法人税法・消費税法・相続税法
■事務所経営の傍ら、㈱TAC税理士講座「相続税法」非常勤講師を兼務
■平均年齢65才以上といわれる税理士業界では、若手に分類されるアラフォー税理士です。
若さを活かしフットワークの軽い、話の分かる税理士であることを信条にしています。
■相続税申告、生前贈与対策、事業承継対策、準確定申告、贈与税申告、不動産評価、未上場株価評価、相続手続き代行を中心にお客様の安心のためのお手伝いをさせていただいております。ご要望を傾聴し、心に寄り添えるような仕事を目指しています。
■経歴
・相続税申告100件以上、株価評価100件以上、不動産評価100件以上の相続税評価実績あり
・東証一部上場企業㈱キャピタルアセットプランニングにて、相続事業承継コンサルティング業務に従事
・複数の税理士法人にて相続税申告、事業承継対策、法人税申告、所得税申告、消費税申告、財務経理アドバイザリー業務に従事
■これからの展望
・不動産好きが高じ、ついに不動産鑑定士の資格取得を決意。2024年合格予定? 事務所経営の傍ら日々勉強中
税理士×不動産鑑定士のダブルライセンスを目指す。相続税申告、生前贈与対策、不動産評価、株価評価に特化した組織経営を目標に一歩ずつ日々前進しております。
連絡先 e-mail:matsudai1117@gmail.com ☎090-5481-8126※営業の電話は固くお断りします。お仕事のご依頼お見積りご相談専用の電話番号です。

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