94条2項の要件
Q.A所有の土地につき、AB間で虚偽の売買契約が締結され、B名義の登記がなされた後、Bを権利者と信じたCがBから当該土地を買い受けた。Cは所有権を取得するか。
A.
1.AB間売買契約は、虚偽表示により無効(94条1項)のため、Bは無権利の登記名義人に過ぎない。そして、登記に公信力がない以上、Cは本件土地の所有権を取得できないのが原則である。
2.もっとも94条2項により、Cは本件土地の所有権を取得できないか。
1)まず、同項による「第三者」とは、虚偽表示の当事者またはその包括承継人以外の者で、虚偽表示の外形を基礎として、新たな独立の法律上の利害関係を有するに至った者をいう。Cは本件土地をBから買い受けており、これにあたる。次に、虚偽表示をした権利者の帰責性が大きいことに照らし、「善意」とは単純善意をさし、また「第三者」として保護されるには登記は不要と解する。
2)したがって、94条2項よりAはAB間の無効を善意のCに主張対抗できず、その結果、Cは本件土地の所有権をAから承継取得する。
※民法の受験勉強のため作成した文章です。そのため正確性は保証できません。詳細は専門家にご確認ください。

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