事案
甲土地の所有者Aによって、甲土地につきB名義で仮登記がされたところ、Bが勝手にその仮登記を本登記に改め、善意のCに甲土地を売却し、Cが登記を備えた。
AがCに対して、所有権に基づく妨害排除請求として抹消登記を請求した。Aの請求は認められるか?※直接的に悪いことをしたのはBだがAにもやや小さい帰責性が認められます。このとき本来は善意の第三者であれば保護されるところ、善意は当然としてさらに無過失まで充足されることで保護するという多数説です。
1.Aの請求が認められるためには、Aが建物所有権を有していることが必要である。
2.まず、BC間の売買契約当時、Aは建物所有権を有していた。そして登記に公信力はない以上、無権利の登記名義人であるBから建物を買い受けたCは、
Bから建物所有権を取得できない。また、AB間には通謀虚偽の意思表示もない以上、Cに94条2項を「直接」適用することもできない。
従って、所有権はAに帰属しているのが原則である。
3.しかし、94条2項の趣旨は、虚偽の外観作出につき帰責性のある権利者の犠牲のもと、かかる外観を信頼した第三者を保護するという権利外観法理にある。とすれば、①虚偽の外観②権利者の帰責性③第三者の信頼という要件を満たした場合には94条2項を「類推」適用できると解する。
本件では、①B名義の虚偽の本登記が存在する。では②Aに帰責性が認められるか?確かにB名義の本登記は、A自らが作出したものではない。
しかし、Aは自らB名義の仮登記を作出しているところ、これとB名義の本登記とは強い関連性が認められる。よって、B名義の本登記についてもAに帰責性が認められる。
では③第三者の信頼はどうか?確かに94条2項が類推適用される場合には、権利者の帰責性が大きいのが通常である。
そのこととの均衡から、第三者の無過失は不要なのが原則と解する。しかし本件ではAはB名義の本登記を自ら作出したものではないため、帰責性がやや小さい。
そこで110条の法意にも照らして、例外的に無過失を要すると解する。従って、Cが善意無過失の場合に限りCは甲土地の所有権を取得する。
よって、Cが善意無過失の場合にはAの請求が認められないが、Cに過失があればAの請求は認められる。
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