そもそも94条2項の趣旨は、虚偽の外観作出について帰責性がある権利者の犠牲のもと、かかる外観を信頼した第三者を保護するという権利外観法理にあります。
そこで、①虚偽の外観②権利者の帰責性③第三者の信頼という3要件を満たした場合には、たとえ94条1項の要件を満たしていなくとも、なお94条2項を類推適用できると解していくのですね。
【事案】
建物の所有者Aが、建物について勝手にB名義で所有権登記をしたところ、係る登記を無過失で信頼したCが、Bから建物を買い受け、登記を備えた。AはCに対して所有権に基づき妨害排除請求として抹消登記を請求した。Aの請求は認められるか。
【不動産鑑定士試験ベースの解答例】
1.Aの請求が認められるためには、Aが建物所有権を有していることが必要である。
2.まず、BC間の売買契約当時、Aは建物所有権を有していた。そして登記に公信力はない以上、無権利の登記名義人であるBから建物を買い受けたCは、Bから建物所有権を取得できない。また、AB間には通謀虚偽の意思表示もない以上、Cに94条2項を「直接」適用することもできない。従って、所有権はAに帰属しているのが原則である。
3.しかし、94条2項の趣旨は、虚偽の外観作出につき帰責性のある権利者の犠牲のもと、かかる外観を信頼した第三者を保護するという権利外観法理にある。とすれば、①虚偽の外観②権利者の帰責性③第三者の信頼という要件を満たした場合には94条2項を「類推」適用できると解する。本件では、①B名義の虚偽の登記が存在する。また②かかる登記はAが自ら作出しているためAの帰責性が認められる。さらに③CはB名義の建物登記が虚偽であることにつき善意無過失である。
従って、94条2項類推適用によりCは建物の所有権をAから承継取得する。よってAの請求は認められない。
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