詐欺取り消し前の第三者
Bの詐欺によりAがBに対して土地を売却したところBは土地を善意かつ過失がないCに転売した。その後、AがAB間の売買につきBの詐欺を理由として取り消した。
Aは土地を占有するCに対して所有権に基づく返還請求として土地の明け渡しを請求した。Aの請求は認められるか?
※表意者AはBの詐欺により騙されているため、帰責性が小さいこととの均衡により善意かつ過失がない第三者が登記を備えているかどうかを追加要件とする多数説です。
1.Aの請求が認められるためにはAが土地の所有権を有していることが必要である。
2.まず、AはAB間の売買契約の当時土地所有権を有していた。また、AB間の売買契約により所有権を失ったものの係る売買契約は詐欺取り消し96条1項により
遡及的に無効となっている。従ってAは所有権を有しているとも思える。
3.もっとも、96条3項によりAはAB間の売買契約の取り消しをCに対抗できないのではないか。まず同項の「第三者」とは、当事者及び包括承継人以外の者
であって、詐欺による意思表示のあと、新たな独立の法律上の利害関係を有するに至った者をいうところ、Cはこれにあたる。またCは「善意でかつ過失がない」
もっとも詐欺による表意者Aの帰責性は小さいことに照らし、同項により保護されるためには登記を備えることが必要と解する。
4.よってCが登記を備えていない場合にはAの請求は認められる。一方Cが登記を備えている場合にはAの請求は認められない。
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