【相続税法65条】一般社団法人等を利用した租税回避を防止する規定について税理士が図解とともに解説しました_102

相続税法65条は、持分の定めのない法人(持分の定めのある法人で持分を有する者がないものを含む)から特別の利益を受ける個人に贈与税又は相続税を課税する規定です。

この規定は、一般社団法人や財団法人などの持分の定めのない法人が、設立者や役員などの関係者に対して、施設の利用、金銭の貸付、給与の支給など、特別の利益を提供することを可能にしていることから、これを利用した租税回避を防止するために設けられています。

相続税法65条は、以下の点に留意する必要があると考えられます。

  • 「特別の利益」の範囲

相続税法65条の適用を受けるためには、法人から受ける利益が「特別の利益」に該当する必要があります。特別の利益とは、法人の財産の運用や事業の運営を利用して法人から受ける利益をいいます。

具体的には、以下のようなものが特別の利益に該当すると考えられます。

  • 施設の利用

  • 余裕金の運用

  • 解散した場合における財産の帰属

  • 金銭の貸付

  • 資産の譲渡

  • 給与の支給

  • 理事の選任

  • 「法人から特別の利益を受ける者」の範囲

相続税法65条の適用を受けるためには、法人から特別の利益を受ける者が、法人の設立者、役員、理事、監事、評議員、贈与者、遺贈者、これらの親族などの「関係者」である必要があります。

関係者とは、法人と特別な関係を有する者をいいます。具体的には、以下のようなものが関係者に該当すると考えられます。

  • 法人の設立者

  • 法人の役員、社員

  • 法人の理事

  • 法人の監事

  • 法人の評議員

  • 法人への財産の贈与者

  • 法人への財産の遺贈者

  • 法人の設立者、役員、社員、理事、監事、評議員、贈与者、遺贈者の親族

図解で示すと下記のようになります。

  • 「法人から受ける特別の利益」の評価方法

相続税法65条の適用を受ける場合には、法人から受ける特別の利益の価額を贈与税又は相続税の課税対象とします。

特別の利益の価額は、法人から受ける利益の実態により評価する必要があります。

具体的には、以下のようなものが評価方法として考えられます。

  • 市場価額による評価
  • 原価主義による評価
  • 時価による評価

上記の点を踏まえて、相続税法65条の適用を受けるかどうか、また適用を受ける場合には、その課税対象となる特別の利益の価額をどのように評価するかを判断する必要があります。

具体的な事例としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 一般社団法人の設立者が、法人の事業用資産を無償で利用している場合
  • 一般社団法人が、設立者の親族に低利で金銭を貸し付けている場合
  • 一般社団法人が、設立者の親族を理事に選任している場合

これらの事例において、上記の点を踏まえて、相続税法65条の適用を受けるかどうか、また適用を受ける場合には、その課税対象となる特別の利益の価額をどのように評価するかを判断する必要があります。

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投稿者について

松尾大志

■九州・福岡県出身 1979年11月生まれ 妻と子3人家族 犬好き 
■松尾大志税理士事務所 代表税理士 所属:東京地方税理士会 平塚支部 登録番号:143396
■税理士試験5科目官報合格 
合格科目 簿記論・財務諸表論・法人税法・消費税法・相続税法
■事務所経営の傍ら、㈱TAC税理士講座「相続税法」非常勤講師を兼務
■平均年齢65才以上といわれる税理士業界では、若手に分類されるアラフォー税理士です。
若さを活かしフットワークの軽い、話の分かる税理士であることを信条にしています。
■相続税申告、生前贈与対策、事業承継対策、準確定申告、贈与税申告、不動産評価、未上場株価評価、相続手続き代行を中心にお客様の安心のためのお手伝いをさせていただいております。ご要望を傾聴し、心に寄り添えるような仕事を目指しています。
■経歴
・相続税申告100件以上、株価評価100件以上、不動産評価100件以上の相続税評価実績あり
・東証一部上場企業㈱キャピタルアセットプランニングにて、相続事業承継コンサルティング業務に従事
・複数の税理士法人にて相続税申告、事業承継対策、法人税申告、所得税申告、消費税申告、財務経理アドバイザリー業務に従事
■これからの展望
・不動産好きが高じ、ついに不動産鑑定士の資格取得を決意。2024年合格予定? 事務所経営の傍ら日々勉強中
税理士×不動産鑑定士のダブルライセンスを目指す。相続税申告、生前贈与対策、不動産評価、株価評価に特化した組織経営を目標に一歩ずつ日々前進しております。
連絡先 e-mail:matsudai1117@gmail.com ☎090-5481-8126※営業の電話は固くお断りします。お仕事のご依頼お見積りご相談専用の電話番号です。

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