令和6年1月以降に開始される相続に適用される相続税申告書第11表の様式改訂について、分かりやすくご説明いたします。
従来、相続税申告書第11表は、不動産、預貯金、有価証券など、全ての財産に対して同一の様式を使用していました。しかし、令和6年1月以降に相続が開始される場合に適用される新しい様式では、財産の種類ごとに記載方法が明確化されます。これにより、申告書作成の利便性が向上し、相続税の申告プロセスがより効率的になることが期待されます。
改訂された様式では、以下の4種類に分割されています:
1. 第11表(合計表)
2. 第11表の付表1(土地・家屋等用)
3. 第11表の付表2(有価証券用)
4. 第11表の付表3(現金・預貯金等用)
5. 第11表の付表4(その他の財産用)
これらの様式には、それぞれの財産の所在場所や数量など、財産の種類に応じた詳細な情報を記載するためのセクションが設けられています。例えば、土地や家屋に関する情報は付表1に、有価証券に関する情報は付表2に記載することになります。
また、e-Taxを利用した電子申告にも対応しており、国税庁のウェブサイトにはe-Taxに関するFAQや、イメージデータで提出可能な添付書類など、参考となる情報が集約されています。e-Taxのシステムリリース(11表の改訂対応)は令和6年9月を予定しており、申告書のイメージは開発中のものであり、実際のものと異なる場合があることに注意が必要です。
この様式改訂は、相続税申告の精度を高め、申告者の負担を軽減するための重要なステップです。相続税申告においては、正確な申告が求められるため、新しい様式に慣れることが重要になります。相続税申告書第11表の様式改訂に関する詳細な情報は、国税庁のウェブサイトで確認することができますので、相続税申告を控えている方は、是非ご覧になることをお勧めします。
まつお相続税理士事務所は相続税申告書第11表の様式改訂に対応しています。お問合せください。
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