相続税申告書が変わります!第11表の様式改訂について税理士が解説します_105

令和6年1月以降に開始される相続に適用される相続税申告書第11表の様式改訂について、分かりやすくご説明いたします。

従来、相続税申告書第11表は、不動産、預貯金、有価証券など、全ての財産に対して同一の様式を使用していました。しかし、令和6年1月以降に相続が開始される場合に適用される新しい様式では、財産の種類ごとに記載方法が明確化されます。これにより、申告書作成の利便性が向上し、相続税の申告プロセスがより効率的になることが期待されます。

改訂された様式では、以下の4種類に分割されています:
1. 第11表(合計表)
2. 第11表の付表1(土地・家屋等用)
3. 第11表の付表2(有価証券用)
4. 第11表の付表3(現金・預貯金等用)
5. 第11表の付表4(その他の財産用)

これらの様式には、それぞれの財産の所在場所や数量など、財産の種類に応じた詳細な情報を記載するためのセクションが設けられています。例えば、土地や家屋に関する情報は付表1に、有価証券に関する情報は付表2に記載することになります。

また、e-Taxを利用した電子申告にも対応しており、国税庁のウェブサイトにはe-Taxに関するFAQや、イメージデータで提出可能な添付書類など、参考となる情報が集約されています。e-Taxのシステムリリース(11表の改訂対応)は令和6年9月を予定しており、申告書のイメージは開発中のものであり、実際のものと異なる場合があることに注意が必要です。

この様式改訂は、相続税申告の精度を高め、申告者の負担を軽減するための重要なステップです。相続税申告においては、正確な申告が求められるため、新しい様式に慣れることが重要になります。相続税申告書第11表の様式改訂に関する詳細な情報は、国税庁のウェブサイトで確認することができますので、相続税申告を控えている方は、是非ご覧になることをお勧めします。

まつお相続税理士事務所は相続税申告書第11表の様式改訂に対応しています。お問合せください。

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投稿者について

松尾大志

■九州・福岡県出身 1979年11月生まれ 妻と子3人家族 犬好き 
■松尾大志税理士事務所 代表税理士 所属:東京地方税理士会 平塚支部 登録番号:143396
■税理士試験5科目官報合格 
合格科目 簿記論・財務諸表論・法人税法・消費税法・相続税法
■事務所経営の傍ら、㈱TAC税理士講座「相続税法」非常勤講師を兼務
■平均年齢65才以上といわれる税理士業界では、若手に分類されるアラフォー税理士です。
若さを活かしフットワークの軽い、話の分かる税理士であることを信条にしています。
■相続税申告、生前贈与対策、事業承継対策、準確定申告、贈与税申告、不動産評価、未上場株価評価、相続手続き代行を中心にお客様の安心のためのお手伝いをさせていただいております。ご要望を傾聴し、心に寄り添えるような仕事を目指しています。
■経歴
・相続税申告100件以上、株価評価100件以上、不動産評価100件以上の相続税評価実績あり
・東証一部上場企業㈱キャピタルアセットプランニングにて、相続事業承継コンサルティング業務に従事
・複数の税理士法人にて相続税申告、事業承継対策、法人税申告、所得税申告、消費税申告、財務経理アドバイザリー業務に従事
■これからの展望
・不動産好きが高じ、ついに不動産鑑定士の資格取得を決意。2024年合格予定? 事務所経営の傍ら日々勉強中
税理士×不動産鑑定士のダブルライセンスを目指す。相続税申告、生前贈与対策、不動産評価、株価評価に特化した組織経営を目標に一歩ずつ日々前進しております。
連絡先 e-mail:matsudai1117@gmail.com ☎090-5481-8126※営業の電話は固くお断りします。お仕事のご依頼お見積りご相談専用の電話番号です。

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