【非上場株式の評価】第5表純資産価額 保険差益に係る法人税等の取扱い(負債の部)について_046

被相続人が上場株式を保有していた場合は、その株価を検証する必要があります。相続開始時点の株価は証券会社に資料を請求し確認することができます。

 

一方、非上場株式の場合は上場していないことから客観的な論理性ある株価が存在しないため、相続人が自力で算定する必要があります。
相続税評価額を算定する際は、財産評価基本通達を根拠とします。

 

被相続人が生命保険に加入していて生命保険金を法人が受け取ることになっている場合、第5表 一株当たりの純資産価額において資産の部相続税評価額及び帳簿価額に「生命保険金請求権」として同額を計上します。

 

上記に関連した生命保険契約につき法人経理として保険料を資産計上していた場合(例:保険積立金勘定など)は、第5表相続税評価額及び帳簿価額には当該保険料は計上しないこととなります。
また、当該生命保険金を原資として、被相続人に係る退職金を支払ったり、社葬費用を支払ったりした場合は受取生命保険金から保険料の資産計上額及び退職金及び社葬費用を控除した残額(保険差益)に対して法定実効税率(令和5年は37%)を乗じて「保険差益に対する法人税額」を算出します。そしてこれを第5表一株当たりの純資産価額の負債の部に計上します。
また、直前期末において法人税法上の繰越欠損金があるような欠損法人の場合は、上記保険差益から当該繰越欠損金を控除し、保険差益に対する法人税等を計算することができます。
またここでの退職金については、相続税法12条の非課税適用前、いわゆる500万円×法定相続人の数の非課税適用前のみなし課税対象額を上記負債の部に計上します。
同様に社葬費用も密葬費用など社会通念上故人の遺族が負担すべき費用を除き、負債の部に計上します。
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投稿者について

松尾大志

■九州・福岡県出身 1979年11月生まれ 妻と子3人家族 犬好き 
■松尾大志税理士事務所 代表税理士 所属:東京地方税理士会 平塚支部 登録番号:143396
■税理士試験5科目官報合格 
合格科目 簿記論・財務諸表論・法人税法・消費税法・相続税法
■事務所経営の傍ら、㈱TAC税理士講座「相続税法」非常勤講師を兼務
■平均年齢65才以上といわれる税理士業界では、若手に分類されるアラフォー税理士です。
若さを活かしフットワークの軽い、話の分かる税理士であることを信条にしています。
■相続税申告、生前贈与対策、事業承継対策、準確定申告、贈与税申告、不動産評価、未上場株価評価、相続手続き代行を中心にお客様の安心のためのお手伝いをさせていただいております。ご要望を傾聴し、心に寄り添えるような仕事を目指しています。
■経歴
・相続税申告100件以上、株価評価100件以上、不動産評価100件以上の相続税評価実績あり
・東証一部上場企業㈱キャピタルアセットプランニングにて、相続事業承継コンサルティング業務に従事
・複数の税理士法人にて相続税申告、事業承継対策、法人税申告、所得税申告、消費税申告、財務経理アドバイザリー業務に従事
■これからの展望
・不動産好きが高じ、ついに不動産鑑定士の資格取得を決意。2024年合格予定? 事務所経営の傍ら日々勉強中
税理士×不動産鑑定士のダブルライセンスを目指す。相続税申告、生前贈与対策、不動産評価、株価評価に特化した組織経営を目標に一歩ずつ日々前進しております。
連絡先 e-mail:matsudai1117@gmail.com ☎090-5481-8126※営業の電話は固くお断りします。お仕事のご依頼お見積りご相談専用の電話番号です。

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