【小規模宅地等の特例】アパート大家さんがご逝去されたときは検討してみてください【貸付事業用宅地等】_038

先祖代々アパートマンション経営をされていらっしゃる方も多いと思います。ご逝去された方が大家さんだった場合、所有していたアパートマンションは相続財産となってしまいます。この場合、アパートマンションの相続税評価額を最大200㎡まで50%評価減することができる可能性があります。これを相続税法上、貸付事業用宅地等をいいます。
貸付事業用宅地等の適用関係を整理していきたいと思います。
■貸付事業用宅地等特例の適用を受けようとする宅地が、相続開始前3年を超えて引き続き被相続人等の貸付事業の用に供されていた宅地等か否かが最初のポイントとなります。これがYesであれば貸付事業用宅地等に該当します。
■上記判定がNoであれば貸付事業が特定貸付事業に該当するか否かで判定します。特定貸付事業とは簡単にいうと、大家さん業を本気でやっているか、片手間でやっているかを判断する物差しということです。本気でやっている(いわゆる、戸建5棟アパートマンション10室基準を満たしている)ことにより不動産所得を生ずべき事業であるならば特定貸付事業に該当します。この特定貸付事業を相続開始の日まで引き続き行っていれば、貸付事業用宅地等に該当します。
貸付事業用宅地等は要件が他にもたくさん存在します。詳細は下記の送信ボタンで弊社税理士までお問合せください!メール確認後3営業日以内にご連絡させていただきます!
[contact-form-7 id=”385″ title=”【松尾大志税理士事務所】お問い合わせありがとうございます”]

もしよろしければいいね!やフォローお願い申し上げます。

最新の情報をお伝えします。

投稿者について

松尾大志

■九州・福岡県出身 1979年11月生まれ 妻と子3人家族 犬好き 
■松尾大志税理士事務所 代表税理士 所属:東京地方税理士会 平塚支部 登録番号:143396
■税理士試験5科目官報合格 
合格科目 簿記論・財務諸表論・法人税法・消費税法・相続税法
■事務所経営の傍ら、㈱TAC税理士講座「相続税法」非常勤講師を兼務
■平均年齢65才以上といわれる税理士業界では、若手に分類されるアラフォー税理士です。
若さを活かしフットワークの軽い、話の分かる税理士であることを信条にしています。
■相続税申告、生前贈与対策、事業承継対策、準確定申告、贈与税申告、不動産評価、未上場株価評価、相続手続き代行を中心にお客様の安心のためのお手伝いをさせていただいております。ご要望を傾聴し、心に寄り添えるような仕事を目指しています。
■経歴
・相続税申告100件以上、株価評価100件以上、不動産評価100件以上の相続税評価実績あり
・東証一部上場企業㈱キャピタルアセットプランニングにて、相続事業承継コンサルティング業務に従事
・複数の税理士法人にて相続税申告、事業承継対策、法人税申告、所得税申告、消費税申告、財務経理アドバイザリー業務に従事
■これからの展望
・不動産好きが高じ、ついに不動産鑑定士の資格取得を決意。2024年合格予定? 事務所経営の傍ら日々勉強中
税理士×不動産鑑定士のダブルライセンスを目指す。相続税申告、生前贈与対策、不動産評価、株価評価に特化した組織経営を目標に一歩ずつ日々前進しております。
連絡先 e-mail:matsudai1117@gmail.com ☎090-5481-8126※営業の電話は固くお断りします。お仕事のご依頼お見積りご相談専用の電話番号です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です