【小規模宅地等の特例】80%課税価格を減額可能!?特定居住用宅地等を非同居親族が取得したとき_037

ご実家を相続されたときは、小規模宅地等の特例の適用可否を検討しましょう!

亡くなられた方と別居されていた親族がご実家を相続されたときにも、特定居住用宅地等に該当する場合があります。その場合相続税評価額を最大330㎡まで80%評価減可能です。必ずしも亡くなられた方と同居している必要はありません。ただし、別居親族の方の場合は下記のような要件があります。

1.被相続人(亡くなられた方)の配偶者がいないこと

2.相続開始直前において被相続人と同居していた法定相続人がいないこと

3.相続開始の時に、取得者が無制限納税義務者又は制限納税義務者のうち日本国籍を有する者であること

4.相続開始前3年以内に日本国内にある自己、自己の配偶者、自己の3親等内の親族又は自己と特別の関係がある法人の所有に係る家屋(相続開始直前において被相続人が居住されていた家屋を除きます。)に居住したことがないこと

5.相続開始の時に、取得者が居住している家屋を一度も所有したことがないこと

6.相続開始の時から相続税の申告期限までその宅地等を所有継続していること

これらの要件をすべて満たしている必要があります。

検討資料も相続税申告書に添付する資料も決まっておりますので、検討の際は弊社税理士にご相談ください!

[contact-form-7 id=”385″ title=”【松尾大志税理士事務所】お問い合わせありがとうございます”]

もしよろしければいいね!やフォローお願い申し上げます。

最新の情報をお伝えします。

投稿者について

松尾大志

■九州・福岡県出身 1979年11月生まれ 妻と子3人家族 犬好き 
■松尾大志税理士事務所 代表税理士 所属:東京地方税理士会 平塚支部 登録番号:143396
■税理士試験5科目官報合格 
合格科目 簿記論・財務諸表論・法人税法・消費税法・相続税法
■事務所経営の傍ら、㈱TAC税理士講座「相続税法」非常勤講師を兼務
■平均年齢65才以上といわれる税理士業界では、若手に分類されるアラフォー税理士です。
若さを活かしフットワークの軽い、話の分かる税理士であることを信条にしています。
■相続税申告、生前贈与対策、事業承継対策、準確定申告、贈与税申告、不動産評価、未上場株価評価、相続手続き代行を中心にお客様の安心のためのお手伝いをさせていただいております。ご要望を傾聴し、心に寄り添えるような仕事を目指しています。
■経歴
・相続税申告100件以上、株価評価100件以上、不動産評価100件以上の相続税評価実績あり
・東証一部上場企業㈱キャピタルアセットプランニングにて、相続事業承継コンサルティング業務に従事
・複数の税理士法人にて相続税申告、事業承継対策、法人税申告、所得税申告、消費税申告、財務経理アドバイザリー業務に従事
■これからの展望
・不動産好きが高じ、ついに不動産鑑定士の資格取得を決意。2024年合格予定? 事務所経営の傍ら日々勉強中
税理士×不動産鑑定士のダブルライセンスを目指す。相続税申告、生前贈与対策、不動産評価、株価評価に特化した組織経営を目標に一歩ずつ日々前進しております。
連絡先 e-mail:matsudai1117@gmail.com ☎090-5481-8126※営業の電話は固くお断りします。お仕事のご依頼お見積りご相談専用の電話番号です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です