ご実家を相続されたときは、小規模宅地等の特例の適用可否を検討しましょう!
亡くなられた方と別居されていた親族がご実家を相続されたときにも、特定居住用宅地等に該当する場合があります。その場合相続税評価額を最大330㎡まで80%評価減可能です。必ずしも亡くなられた方と同居している必要はありません。ただし、別居親族の方の場合は下記のような要件があります。
1.被相続人(亡くなられた方)の配偶者がいないこと
2.相続開始直前において被相続人と同居していた法定相続人がいないこと
3.相続開始の時に、取得者が無制限納税義務者又は制限納税義務者のうち日本国籍を有する者であること
4.相続開始前3年以内に日本国内にある自己、自己の配偶者、自己の3親等内の親族又は自己と特別の関係がある法人の所有に係る家屋(相続開始直前において被相続人が居住されていた家屋を除きます。)に居住したことがないこと
5.相続開始の時に、取得者が居住している家屋を一度も所有したことがないこと
6.相続開始の時から相続税の申告期限までその宅地等を所有継続していること
これらの要件をすべて満たしている必要があります。
検討資料も相続税申告書に添付する資料も決まっておりますので、検討の際は弊社税理士にご相談ください!
[contact-form-7 id=”385″ title=”【松尾大志税理士事務所】お問い合わせありがとうございます”]

もしよろしければいいね!やフォローお願い申し上げます。
最新の情報をお伝えします。
