【相続税】特定居住用宅地等とは?【小規模宅地等の特例】_036

特定居住用宅地等とは小規模宅地等の特例が適用できる土地の一つを指します。小規模宅地等の特例についてはこちらの記事をご参照ください。

小規模宅地等の特例とは?https://tax-rea.com/small-residential-land/

特定居住用宅地等とはざっくり言うと、ご逝去された方が生前に住んでいたお家の敷地をイメージいただけるとわかりやすいと思います。つまりご実家であり、ご生家ですね。

亡くなられた方の配偶者の方が相続等で取得された場合は無条件で特定居住用宅地等に該当します。また亡くなられた方と同居されていた親族の方が取得されていた場合は、申告期限まで居住と所有を継続していれば特定居住用宅地等に該当します。

非同居親族の方が取得されていた場合は、少し複雑な要件を満たす必要がありますので別の記事でご紹介させていただきます。

特定居住用宅地等に該当するかどうかお悩みの方は下記フォームからお問合せください!

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投稿者について

松尾大志

■九州・福岡県出身 1979年11月生まれ 妻と子3人家族 犬好き 
■松尾大志税理士事務所 代表税理士 所属:東京地方税理士会 平塚支部 登録番号:143396
■税理士試験5科目官報合格 
合格科目 簿記論・財務諸表論・法人税法・消費税法・相続税法
■事務所経営の傍ら、㈱TAC税理士講座「相続税法」非常勤講師を兼務
■平均年齢65才以上といわれる税理士業界では、若手に分類されるアラフォー税理士です。
若さを活かしフットワークの軽い、話の分かる税理士であることを信条にしています。
■相続税申告、生前贈与対策、事業承継対策、準確定申告、贈与税申告、不動産評価、未上場株価評価、相続手続き代行を中心にお客様の安心のためのお手伝いをさせていただいております。ご要望を傾聴し、心に寄り添えるような仕事を目指しています。
■経歴
・相続税申告100件以上、株価評価100件以上、不動産評価100件以上の相続税評価実績あり
・東証一部上場企業㈱キャピタルアセットプランニングにて、相続事業承継コンサルティング業務に従事
・複数の税理士法人にて相続税申告、事業承継対策、法人税申告、所得税申告、消費税申告、財務経理アドバイザリー業務に従事
■これからの展望
・不動産好きが高じ、ついに不動産鑑定士の資格取得を決意。2024年合格予定? 事務所経営の傍ら日々勉強中
税理士×不動産鑑定士のダブルライセンスを目指す。相続税申告、生前贈与対策、不動産評価、株価評価に特化した組織経営を目標に一歩ずつ日々前進しております。
連絡先 e-mail:matsudai1117@gmail.com ☎090-5481-8126※営業の電話は固くお断りします。お仕事のご依頼お見積りご相談専用の電話番号です。

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