【相続税】【贈与税】特定納税義務者に注意!精算課税はしっかり検討_019

【相続税の納税義務者は何種類?】

居住無制限納税義務者、居住制限納税義務者、非居住無制限納税義務者、非居住制限納税義務者、そして今回の特定納税義務者の5種類が基本となります。そして相続時精算課税特有の論点として特定納税義務者が存在します。

【特定納税義務者ってなに?】

被相続人から生前に相続時精算課税贈与により財産を取得した個人は、その財産の取得原因は贈与ですが、その特定贈与者の相続時においては必ず相続税の納税義務が発生します。

【相続税の納税義務を負うケース】

贈与により相続時精算課税適用財産を取得した個人が特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得していないときに特定納税義務者として納税義務を負います。特定納税義務者については、相続時精算課税適用財産をその特定贈与者から相続(その相続時精算課税適用者が特定贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈)により取得したものとみなして相続税が課されます。

【いつの金額が課税されるの?】

特定贈与者から相続又は遺贈により取得した者とみなされて相続税が課される財産の価額は、その贈与時における価額となります。なので、事業承継対策として相続時精算課税贈与が活用される場面が想定されます。例えば、将来的に値上がりが期待されるような財産(例えば、非上場株式など。自分の会社を大きくするために仕事を頑張ればそれだけ自社株の価値は値上がりしますよね)を相対的に低い価額で財産移転を行うことができる可能性があります。

【債務控除との関係は?】

特定納税義務者の住所が法施行地(日本)にあるときは居住無制限納税義務者、非居住無制限納税義務者と同様に取り扱います。

【障碍者控除との関係は?】

特定納税義務者の住所が法施行地(日本)にあるときは障碍者控除の適用があります。

⇓⇓⇓

[wpforms id=”1076″ title=”true” description=”true”]

もしよろしければいいね!やフォローお願い申し上げます。

最新の情報をお伝えします。

投稿者について

松尾大志

■九州・福岡県出身 1979年11月生まれ 妻と子3人家族 犬好き 
■松尾大志税理士事務所 代表税理士 所属:東京地方税理士会 平塚支部 登録番号:143396
■税理士試験5科目官報合格 
合格科目 簿記論・財務諸表論・法人税法・消費税法・相続税法
■事務所経営の傍ら、㈱TAC税理士講座「相続税法」非常勤講師を兼務
■平均年齢65才以上といわれる税理士業界では、若手に分類されるアラフォー税理士です。
若さを活かしフットワークの軽い、話の分かる税理士であることを信条にしています。
■相続税申告、生前贈与対策、事業承継対策、準確定申告、贈与税申告、不動産評価、未上場株価評価、相続手続き代行を中心にお客様の安心のためのお手伝いをさせていただいております。ご要望を傾聴し、心に寄り添えるような仕事を目指しています。
■経歴
・相続税申告100件以上、株価評価100件以上、不動産評価100件以上の相続税評価実績あり
・東証一部上場企業㈱キャピタルアセットプランニングにて、相続事業承継コンサルティング業務に従事
・複数の税理士法人にて相続税申告、事業承継対策、法人税申告、所得税申告、消費税申告、財務経理アドバイザリー業務に従事
■これからの展望
・不動産好きが高じ、ついに不動産鑑定士の資格取得を決意。2024年合格予定? 事務所経営の傍ら日々勉強中
税理士×不動産鑑定士のダブルライセンスを目指す。相続税申告、生前贈与対策、不動産評価、株価評価に特化した組織経営を目標に一歩ずつ日々前進しております。
連絡先 e-mail:matsudai1117@gmail.com ☎090-5481-8126※営業の電話は固くお断りします。お仕事のご依頼お見積りご相談専用の電話番号です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です