【相続時精算課税って何?】
この制度は、近年の日本の超高齢超少子化社会の進展等を踏まえ、高齢者の保有する資産を次世代に円滑に移転させる観点から、平成15年税制改正により創設されました。この相続時精算課税を受贈者が選択した場合の贈与税は、暦年課税贈与税に比べて贈与税負担が緩和されます。暦年課税贈与税の基礎控除は110万円。一方、相続時精算課税の特別控除は2,500万円。実に20倍以上もの違いがあるわけなんですね。
しかし、その後の贈与者の相続時には、その相続時精算課税に係る贈与財産は必ず相続財産に加算されることになります。また、その相続税の計算においては、相続税額から、すでに支払った贈与税額を控除することが出来るよう配慮されています。このことから、相続時精算課税制度は相続税・贈与税の一体化課税といわれています。
【あげる人・贈与者の要件は?】
60歳以上の方なのですが、贈与年1月1日時点で、となっています。(特定贈与者といわれます)
【もらう人・受贈者の要件は?】
次の要件をいずれも満たす方です。①贈与者の直系卑属である推定相続人又は孫②贈与年1月1日において18歳以上※ ※ここは要注意です。民法改正により令和4年4月1日以後の成年年齢は18歳となりました。そのため、令和4年4月1日以後に贈与により取得した財産については受贈者要件18歳以上となっています。
さらに、過渡期である今はさらなる注意が必要です。なぜなら、令和4年3月31日以前に贈与により取得した財産については贈与年1月1日において受贈者要件20歳以上だからです。旧民法か新民法かで要件が変わりますので注意が必要です。
【相続時精算課税を選択するための手続きはどうするの?】
贈与税の期限内申告書の提出期間内(贈与年の翌年2/1~3/15までの間)に相続時精算課税選択届出書を税務署に提出することが必要です。贈与税の期限内申告書に添付して提出することになります。
【届け出の効力は?】
特定贈与者からの贈与により取得する財産については、相続時精算課税選択届出書に係る年分以後、相続時精算課税贈与税の計算をしていきます。
【届け出の撤回禁止】
一度選択したら相続時精算課税贈与を撤回することはできません。
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