【遺贈寄附という優しい社会】
遺言による贈与を遺贈といいます。
遺贈でもらった財産を国や地方公共団体・認定特定非営利活動法人などに贈与するという、心に余裕のある方がいらっしゃいます。
とても素晴らしいことです。
そのような方々の尊い行為に対して、相続税を課すことは適当ではないですよね。
そこで国は租税特別措置法により相続税の非課税規定を設けています。
【非課税となる場合の財産又は金銭の流れ】
相続直後における贈与等は、被相続人の意思に基づくものであることを尊重するとともに、
わが国ではなお教育、科学の振興又は文化、社会福祉の向上を図る必要がある現状を考慮して非課税としています。
【非課税となる場合の財産】
相続、遺贈によりもらった財産「そのもの」である必要があります。
例えば、遺贈された財産をいったん売却して現金化し、その現金を国へ贈与した場合は非課税とならないということです。
【非課税とするには相続税の申告期限までに贈与・支出が必要】
被相続人の意思は速やかに実現すべきです。
したがって、相続税の申告期限(相続開始があったことを知った日の翌日から10か月以内)までに贈与・支出を行う必要があります。
【贈与先は慎重に】
被相続人の意思に基づくことが最優先です。
その範囲の中で、非課税となる贈与先があるならばそこへ贈与したほうが高い相続税を払わなくて済みますよね。
非課税とならない贈与先は、例えば下記のようなものとなります。
宗教法人(菩提寺など)・特定の公益社団法人等を「設立」するための贈与
【執筆時点の法律に基づいて記載しています】
詳細につきましては税理士、弁護士等必ず国家資格を有する専門家にご相談ください。
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