【相続税】国に相続財産を贈与したら相続税は非課税になることがある?_012

お墓に相続税は課されるのか?確認したい方はこちら

【遺贈寄附という優しい社会】

遺言による贈与を遺贈といいます。

遺贈でもらった財産を国や地方公共団体・認定特定非営利活動法人などに贈与するという、心に余裕のある方がいらっしゃいます。

とても素晴らしいことです。

そのような方々の尊い行為に対して、相続税を課すことは適当ではないですよね。

そこで国は租税特別措置法により相続税の非課税規定を設けています。

【非課税となる場合の財産又は金銭の流れ】

相続直後における贈与等は、被相続人の意思に基づくものであることを尊重するとともに、

わが国ではなお教育、科学の振興又は文化、社会福祉の向上を図る必要がある現状を考慮して非課税としています。

【非課税となる場合の財産】

相続、遺贈によりもらった財産「そのもの」である必要があります。

例えば、遺贈された財産をいったん売却して現金化し、その現金を国へ贈与した場合は非課税とならないということです。

【非課税とするには相続税の申告期限までに贈与・支出が必要】

被相続人の意思は速やかに実現すべきです。

したがって、相続税の申告期限(相続開始があったことを知った日の翌日から10か月以内)までに贈与・支出を行う必要があります。

【贈与先は慎重に】

被相続人の意思に基づくことが最優先です。

その範囲の中で、非課税となる贈与先があるならばそこへ贈与したほうが高い相続税を払わなくて済みますよね。

非課税とならない贈与先は、例えば下記のようなものとなります。

宗教法人(菩提寺など)・特定の公益社団法人等を「設立」するための贈与

【執筆時点の法律に基づいて記載しています】

詳細につきましては税理士、弁護士等必ず国家資格を有する専門家にご相談ください。

⇓⇓⇓

非課税となるかどうか確認したい方はこちら

もしよろしければいいね!やフォローお願い申し上げます。

最新の情報をお伝えします。

投稿者について

松尾大志

■九州・福岡県出身 1979年11月生まれ 妻と子3人家族 犬好き 
■松尾大志税理士事務所 代表税理士 所属:東京地方税理士会 平塚支部 登録番号:143396
■税理士試験5科目官報合格 
合格科目 簿記論・財務諸表論・法人税法・消費税法・相続税法
■事務所経営の傍ら、㈱TAC税理士講座「相続税法」非常勤講師を兼務
■平均年齢65才以上といわれる税理士業界では、若手に分類されるアラフォー税理士です。
若さを活かしフットワークの軽い、話の分かる税理士であることを信条にしています。
■相続税申告、生前贈与対策、事業承継対策、準確定申告、贈与税申告、不動産評価、未上場株価評価、相続手続き代行を中心にお客様の安心のためのお手伝いをさせていただいております。ご要望を傾聴し、心に寄り添えるような仕事を目指しています。
■経歴
・相続税申告100件以上、株価評価100件以上、不動産評価100件以上の相続税評価実績あり
・東証一部上場企業㈱キャピタルアセットプランニングにて、相続事業承継コンサルティング業務に従事
・複数の税理士法人にて相続税申告、事業承継対策、法人税申告、所得税申告、消費税申告、財務経理アドバイザリー業務に従事
■これからの展望
・不動産好きが高じ、ついに不動産鑑定士の資格取得を決意。2024年合格予定? 事務所経営の傍ら日々勉強中
税理士×不動産鑑定士のダブルライセンスを目指す。相続税申告、生前贈与対策、不動産評価、株価評価に特化した組織経営を目標に一歩ずつ日々前進しております。
連絡先 e-mail:matsudai1117@gmail.com ☎090-5481-8126※営業の電話は固くお断りします。お仕事のご依頼お見積りご相談専用の電話番号です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です