【2026年最新】放置厳禁!相続登記の義務化と「空き家売却の3,000万円控除」を徹底解説_112

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はじめに

「親が亡くなった後、実家が空き家のままになっている……」 そんな状況を放置していませんか?2024年4月から「相続登記の義務化」がスタートし、正当な理由なく放置すると過料(罰金)を科される可能性が出てきました。

しかし、本当に怖いのは罰金だけではありません。「売却のタイミング」を逃すことで、数百万円、数千万円単位の節税特例を使い損ねてしまうことこそ、最大の守るべきリスクなのです。今回は、空き家相続で絶対に知っておきたい「3,000万円の控除」について詳しく解説します。


【節税の目玉】空き家売却時の「3,000万円特別控除」とは

相続した古い実家を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、通常はその利益に対して原則約20%(所有期間により税率は異なりますので例外はあります)の税金がかかります。しかし、一定の要件を満たせば、利益から最大3,000万円を差し引ける特例があります。

これが「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」です。

適用を受けるための「3つの絶対条件」

  1. 昭和56年5月31日以前に建てられた古い家(旧耐震基準)であること。

  2. 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。

  3. 売却代金が1億円以下であること。

以前は「売るまでに耐震リフォームをするか、更地にする」必要がありましたが、税制改正により、「売却した翌年2月までに買主がリフォームや解体をする」場合でも適用が認められるようになり、格段に使いやすくなりました。


税理士はここを見る!「特例が使えなくなる」よくある失敗事例

この特例は非常に強力ですが、判定がシビアです。現場でよく遭遇する「落とし穴」をご紹介します。

老人ホーム入所中の「居住実態」

亡くなった親御様が老人ホームに入っていた場合でも、「一定の要件」を満たせば特例が受けられます。しかし、ホームに入所した後に「誰か他の親族が住んでしまった」り「他人に貸し出してしまった」りすると、その時点でアウトです。「空き家」として維持し続けることが条件となります。

マンションは対象外

非常に残念ながら、この特例は「一戸建て」が対象です。区分所有建物であるマンションには適用されません。都市部の相続ではここを勘違いしている方が多いため注意が必要です。


結局、いつ動くのが正解か?

「相続登記の義務化」により、不動産の名義をそのままにしておくことはできなくなりました。どうせ名義を書き換えるのであれば、その先の「売却して現金化するのか」「有効活用するのか」までをセットで検討すべきです。

特に「3,000万円控除」には、相続から3年以内という明確な期限があります。登記の手続き(法務面)と、売却のシミュレーション(税務面)を同時に進めることが、賢い相続の鉄則です。


まとめ

空き家問題は、時間が経てば経つほど、建物の老朽化や近隣トラブル、そして税制上の期限切れといったリスクが増大します。

「まだ先のこと」と思わず、まずは登記の確認から始めましょう。そして、もし売却を少しでも考えているのなら、特例が使えるうちにプロへ相談し、正確な着地点を見極めてください。

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投稿者について

松尾大志

■九州・福岡県出身 1979年11月生まれ 妻と子3人家族 犬好き 
■松尾大志税理士事務所 代表税理士 所属:東京地方税理士会 平塚支部 登録番号:143396
■税理士試験5科目官報合格 
合格科目 簿記論・財務諸表論・法人税法・消費税法・相続税法
■事務所経営の傍ら、㈱TAC税理士講座「相続税法」非常勤講師を兼務
■平均年齢65才以上といわれる税理士業界では、若手に分類されるアラフォー税理士です。
若さを活かしフットワークの軽い、話の分かる税理士であることを信条にしています。
■相続税申告、生前贈与対策、事業承継対策、準確定申告、贈与税申告、不動産評価、未上場株価評価、相続手続き代行を中心にお客様の安心のためのお手伝いをさせていただいております。ご要望を傾聴し、心に寄り添えるような仕事を目指しています。
■経歴
・相続税申告100件以上、株価評価100件以上、不動産評価100件以上の相続税評価実績あり
・東証一部上場企業㈱キャピタルアセットプランニングにて、相続事業承継コンサルティング業務に従事
・複数の税理士法人にて相続税申告、事業承継対策、法人税申告、所得税申告、消費税申告、財務経理アドバイザリー業務に従事
■これからの展望
・不動産好きが高じ、ついに不動産鑑定士の資格取得を決意。2024年合格予定? 事務所経営の傍ら日々勉強中
税理士×不動産鑑定士のダブルライセンスを目指す。相続税申告、生前贈与対策、不動産評価、株価評価に特化した組織経営を目標に一歩ずつ日々前進しております。
連絡先 e-mail:matsudai1117@gmail.com ☎090-5481-8126※営業の電話は固くお断りします。お仕事のご依頼お見積りご相談専用の電話番号です。

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