対象読者: はじめて相続を経験する方
所在地: 神奈川県二宮・大磯・国府津・小田原・平塚
神奈川県二宮・大磯・国府津・小田原市・平塚市エリアの方限定!まつお相続税理士事務所にご相談ください。
↓
初回30分無料相談はこちら
はじめに
「親が亡くなった後、実家が空き家のままになっている……」 そんな状況を放置していませんか?2024年4月から「相続登記の義務化」がスタートし、正当な理由なく放置すると過料(罰金)を科される可能性が出てきました。
しかし、本当に怖いのは罰金だけではありません。「売却のタイミング」を逃すことで、数百万円、数千万円単位の節税特例を使い損ねてしまうことこそ、最大の守るべきリスクなのです。今回は、空き家相続で絶対に知っておきたい「3,000万円の控除」について詳しく解説します。
【節税の目玉】空き家売却時の「3,000万円特別控除」とは
相続した古い実家を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、通常はその利益に対して原則約20%(所有期間により税率は異なりますので例外はあります)の税金がかかります。しかし、一定の要件を満たせば、利益から最大3,000万円を差し引ける特例があります。
これが「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」です。
適用を受けるための「3つの絶対条件」
昭和56年5月31日以前に建てられた古い家(旧耐震基準)であること。
相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
売却代金が1億円以下であること。
以前は「売るまでに耐震リフォームをするか、更地にする」必要がありましたが、税制改正により、「売却した翌年2月までに買主がリフォームや解体をする」場合でも適用が認められるようになり、格段に使いやすくなりました。
税理士はここを見る!「特例が使えなくなる」よくある失敗事例
この特例は非常に強力ですが、判定がシビアです。現場でよく遭遇する「落とし穴」をご紹介します。
老人ホーム入所中の「居住実態」
亡くなった親御様が老人ホームに入っていた場合でも、「一定の要件」を満たせば特例が受けられます。しかし、ホームに入所した後に「誰か他の親族が住んでしまった」り、「他人に貸し出してしまった」りすると、その時点でアウトです。「空き家」として維持し続けることが条件となります。
マンションは対象外
非常に残念ながら、この特例は「一戸建て」が対象です。区分所有建物であるマンションには適用されません。都市部の相続ではここを勘違いしている方が多いため注意が必要です。
結局、いつ動くのが正解か?
「相続登記の義務化」により、不動産の名義をそのままにしておくことはできなくなりました。どうせ名義を書き換えるのであれば、その先の「売却して現金化するのか」「有効活用するのか」までをセットで検討すべきです。
特に「3,000万円控除」には、相続から3年以内という明確な期限があります。登記の手続き(法務面)と、売却のシミュレーション(税務面)を同時に進めることが、賢い相続の鉄則です。
まとめ
空き家問題は、時間が経てば経つほど、建物の老朽化や近隣トラブル、そして税制上の期限切れといったリスクが増大します。
「まだ先のこと」と思わず、まずは登記の確認から始めましょう。そして、もし売却を少しでも考えているのなら、特例が使えるうちにプロへ相談し、正確な着地点を見極めてください。
対象読者: はじめて相続を経験する方
所在地: 神奈川県二宮・大磯・国府津・小田原・平塚
神奈川県二宮・大磯・国府津・小田原市・平塚市エリアの方限定!まつお相続税理士事務所にご相談ください。
↓
初回30分無料相談はこちら

もしよろしければいいね!やフォローお願い申し上げます。
最新の情報をお伝えします。
