相続手続きの流れを完全解説|いつまでに何をすべきか期限と順番を徹底解説しました_107

相続手続きの流れを完全解説|いつまでに何をすべきか期限と順番がわかります

対象読者: はじめて相続を経験する方
所在地: 神奈川県二宮・大磯・小田原・平塚

相続手続きの流れをわかりやすく解説。死亡届の提出から相続税申告まで、いつまでに何をすべきかを期限つきで紹介。神奈川県二宮・大磯・小田原・平塚エリアの方はまつお相続税理士事務所にご相談ください。初回30分無料相談はこちら


はじめに|相続手続きは「期限」との戦いです

親族が亡くなった直後は、悲しみの中でも数多くの手続きが待ち受けています。しかも、相続手続きには法律で定められた期限があるため、「何から始めればいいかわからない」と戸惑っているうちに、重要な期限を過ぎてしまうケースが少なくありません。

この記事では、相続が発生してから完了するまでの流れを、時系列に沿って期限つきでわかりやすく解説します。神奈川県二宮・大磯・小田原・平塚エリアではじめて相続を経験する方に、ぜひ読んでいただきたい内容です。


相続手続きの全体像|大きく4つのステップ

相続手続きは、大きく次の4ステップで進みます。

  1. 死亡直後の緊急手続き(7日以内)
  2. 相続人・相続財産の確認(3か月以内)
  3. 相続放棄・限定承認の判断(3か月以内)
  4. 相続税の申告・納付(10か月以内)

それぞれのステップを、具体的な内容と期限とともに見ていきましょう。


ステップ1|死亡直後の緊急手続き(7日以内)

死亡届の提出(7日以内)

人が亡くなった場合、死亡を知った日から7日以内に死亡届を市区町村役場へ提出する必要があります。死亡届と同時に「火葬許可証」の交付申請も行います。

提出先は、故人の本籍地・死亡地・届出人の所在地のいずれかの市区町村役場です。

【必要書類】

  • 死亡届(医師が記載した死亡診断書)
  • 届出人の印鑑

健康保険・年金の手続き

  • 国民健康保険・後期高齢者医療保険:死亡後14日以内に資格喪失手続き
  • 年金(国民年金・厚生年金):死亡後14日以内(国民年金)または10日以内(厚生年金)に受給停止手続き
  • 未支給の年金がある場合は、あわせて「未支給年金請求書」も提出します

ポイント: 年金の受給停止が遅れると、過払い分の返還を求められる場合があります。早めに対応しましょう。


ステップ2|相続人と相続財産の確認(3か月以内に着手)

遺言書の有無を確認する

まず最初に、遺言書があるかどうかを確認します。遺言書が存在する場合、相続の内容は遺言書の指示に従うのが原則です。

公正証書遺言の場合は公証役場で確認できます。自筆証書遺言の場合は法務局(遺言書保管所)に照会しましょう。

注意: 封をされた自筆証書遺言を発見しても、家庭裁判所の「検認」を受けるまで開封してはいけません。

相続人の確定(法定相続人の調査)

誰が相続人になるかを正確に把握するために、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて取り寄せて確認します。

認知した子や養子が存在する場合があるため、思わぬ相続人が発覚することもあります。この調査は専門家への依頼が確実です。

【法定相続人の範囲】

順位相続人相続割合の例(配偶者がいる場合)
配偶者常に相続人1/2
第1順位子(直系卑属)1/2を子で分割
第2順位父母(直系尊属)子がいない場合
第3順位兄弟姉妹子・父母がいない場合

相続財産の調査・一覧化

次に、相続財産の全体像を把握します。プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産(負債)も含めて調査することが重要です。

【調査すべき財産の例】

<プラスの財産>

  • 不動産(土地・建物)
  • 預貯金・現金
  • 有価証券(株式・投資信託など)
  • 生命保険金(受取人が相続人の場合)
  • 自動車・貴金属・美術品など

<マイナスの財産>

  • 住宅ローン・借入金
  • 未払いの税金・医療費
  • 連帯保証債務

ステップ3|相続放棄・限定承認の判断(3か月以内)

相続方法は3種類

相続人は、相続の方法を**「相続の開始を知った日から3か月以内」**に決定する必要があります。

方法内容選択するケース
単純承認プラス・マイナス両方を引き継ぐ財産が負債を上回る場合
相続放棄一切の財産を引き継がない負債が多い場合
限定承認プラスの財産の範囲内でマイナスを引き継ぐ財産と負債の差額が不明な場合

3か月以内に何もしなかった場合は、自動的に「単純承認」したとみなされます

注意: 相続放棄・限定承認は家庭裁判所への申述が必要です。口頭や書面だけでは法的効力がありません。


ステップ4|遺産分割協議と相続税申告(10か月以内)

遺産分割協議を行う

相続人全員が確定し、財産の全体像が把握できたら、遺産をどのように分けるかを相続人全員で話し合います。これを「遺産分割協議」といいます。

合意に至ったら「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が署名・実印を押します。この書類は、不動産の名義変更や預貯金の解約など、今後のほぼすべての手続きで必要になります。

各種名義変更・解約手続き

遺産分割協議書をもとに、以下の手続きを順次進めます。

不動産の相続登記(2024年4月より義務化)
相続した不動産は、相続を知った日から3年以内に登記することが法律で義務付けられました(2024年4月施行)。放置すると10万円以下の過料が課される可能性があります。

預貯金の解約・名義変更
各金融機関ごとに必要書類が異なります。遺産分割協議書・戸籍謄本・印鑑証明書などが一般的に必要です。

自動車の名義変更
陸運局への申請が必要です。

相続税の申告・納付(10か月以内)

相続税の申告・納付は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内が期限です。

【相続税がかかるかどうかの目安】

相続税には「基礎控除」があり、財産の合計額がこれを超えた場合に申告義務が生じます。

基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

例えば、法定相続人が配偶者と子2人の場合(計3人):
3,000万円 +(600万円 × 3人)= 4,800万円 が基礎控除額

遺産の総額が基礎控除額以下であれば、相続税の申告は不要です。ただし「配偶者の税額軽減」「小規模宅地等の特例」などを適用する場合は、申告が必要なケースもあります。


相続手続きの期限まとめ表

手続き期限
死亡届の提出死亡を知った日から7日以内
健康保険・年金の停止死亡後14日以内(種類による)
遺言書の検認申立て速やかに
相続放棄・限定承認相続を知った日から3か月以内
準確定申告相続を知った日から4か月以内
相続税の申告・納付相続を知った日の翌日から10か月以内
不動産の相続登記相続を知った日から3年以内(義務)

よくある質問(FAQ)

Q. 相続手続きは自分でできますか?

A. 財産が預貯金のみでシンプルなケースでは、ご自身で手続きを進めることも可能です。ただし、不動産がある場合・相続人が多い場合・相続税が発生する場合などは、専門家に依頼することで手続きのミスや余分な税負担を防ぐことができます。

Q. 相続手続きの費用はどれくらいかかりますか?

A. 手続きの内容や財産の種模によって異なります。まずは無料相談を活用して、全体的な費用の見通しを確認することをお勧めします。

Q. 相続税の申告期限に間に合わない場合はどうなりますか?

A. 申告期限を過ぎると「延滞税」「無申告加算税」などのペナルティが課される可能性があります。期限内に申告が難しいと感じたら、早めに税理士にご相談ください。

Q. 遺産分割でもめた場合はどうすればいいですか?

A. 相続人間で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所への「遺産分割調停」の申立てができます。調停でも解決しない場合は「審判」に移行します。


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この記事の内容は執筆時点の法律・税制に基づくものです。税制は改正されることがあります。個別の相続については、必ず専門家にご相談ください。

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投稿者について

松尾大志

■九州・福岡県出身 1979年11月生まれ 妻と子3人家族 犬好き 
■松尾大志税理士事務所 代表税理士 所属:東京地方税理士会 平塚支部 登録番号:143396
■税理士試験5科目官報合格 
合格科目 簿記論・財務諸表論・法人税法・消費税法・相続税法
■事務所経営の傍ら、㈱TAC税理士講座「相続税法」非常勤講師を兼務
■平均年齢65才以上といわれる税理士業界では、若手に分類されるアラフォー税理士です。
若さを活かしフットワークの軽い、話の分かる税理士であることを信条にしています。
■相続税申告、生前贈与対策、事業承継対策、準確定申告、贈与税申告、不動産評価、未上場株価評価、相続手続き代行を中心にお客様の安心のためのお手伝いをさせていただいております。ご要望を傾聴し、心に寄り添えるような仕事を目指しています。
■経歴
・相続税申告100件以上、株価評価100件以上、不動産評価100件以上の相続税評価実績あり
・東証一部上場企業㈱キャピタルアセットプランニングにて、相続事業承継コンサルティング業務に従事
・複数の税理士法人にて相続税申告、事業承継対策、法人税申告、所得税申告、消費税申告、財務経理アドバイザリー業務に従事
■これからの展望
・不動産好きが高じ、ついに不動産鑑定士の資格取得を決意。2024年合格予定? 事務所経営の傍ら日々勉強中
税理士×不動産鑑定士のダブルライセンスを目指す。相続税申告、生前贈与対策、不動産評価、株価評価に特化した組織経営を目標に一歩ずつ日々前進しております。
連絡先 e-mail:matsudai1117@gmail.com ☎090-5481-8126※営業の電話は固くお断りします。お仕事のご依頼お見積りご相談専用の電話番号です。

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