【相続税】【所得税】準確定申告とは?期限は?相続専門税理士が解説_005

大切な方がお亡くなりになったときはとても心が平穏ではいられないと思います。

死亡手続きやお通夜葬儀の段取りを終えたら、少しゆっくりなされてください。

心が落ち着いてきたら、よっこらしょと前を向き始めましょう。

相続税申告で大切な期限、3か月、4か月、10か月があります。

今回は4か月のお話です。

 

■お亡くなりになった方が例えば、生前に不動産を売却していたり、

商売を行っていたりすると所得税を払わなければならないケースがあるのです。

個人の方は1月~12月を基本として所得税が課されるので、お亡くなりになった方も

やはりそれは例外ではないのですね。

ご生前であれば2月16日~3月15日までに「確定申告」を行うのですが、

お亡くなりになった方の場合、相続開始日から4か月以内が申告期限となります。

これを「準確定申告」といいます。

 

■基本的には通常の確定申告と同じ作業なのですが、準確定申告独自の個別ルールが適用されたりします。

その一つに「所得控除」があります。

所得税には税金を減らす効果がある「所得控除」というものがあるのですが、そこに特に影響します。

例えば、所得控除には医療費控除というものがあります。通常1月~12月で支払った医療費が対象なのですが、

準確定申告の場合は1月から相続開始日までに支払った医療費がその対象となります。

 

■6月28日にお亡くなりになった場合10月28日が準確定申告の期限です。

集める資料も多岐にわたるのであまりゆっくりしていられないのですね。

弊社でも準確定申告のお見積り承っております。

マイホーム売却の3,000万円特別控除などは譲渡所得の内訳計算明細書や不動産登記簿が必要となったりします。

いつでもお問い合わせください。↓

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投稿者について

松尾大志

■九州・福岡県出身 1979年11月生まれ 妻と子3人家族 犬好き 
■松尾大志税理士事務所 代表税理士 所属:東京地方税理士会 平塚支部 登録番号:143396
■税理士試験5科目官報合格 
合格科目 簿記論・財務諸表論・法人税法・消費税法・相続税法
■事務所経営の傍ら、㈱TAC税理士講座「相続税法」非常勤講師を兼務
■平均年齢65才以上といわれる税理士業界では、若手に分類されるアラフォー税理士です。
若さを活かしフットワークの軽い、話の分かる税理士であることを信条にしています。
■相続税申告、生前贈与対策、事業承継対策、準確定申告、贈与税申告、不動産評価、未上場株価評価、相続手続き代行を中心にお客様の安心のためのお手伝いをさせていただいております。ご要望を傾聴し、心に寄り添えるような仕事を目指しています。
■経歴
・相続税申告100件以上、株価評価100件以上、不動産評価100件以上の相続税評価実績あり
・東証一部上場企業㈱キャピタルアセットプランニングにて、相続事業承継コンサルティング業務に従事
・複数の税理士法人にて相続税申告、事業承継対策、法人税申告、所得税申告、消費税申告、財務経理アドバイザリー業務に従事
■これからの展望
・不動産好きが高じ、ついに不動産鑑定士の資格取得を決意。2024年合格予定? 事務所経営の傍ら日々勉強中
税理士×不動産鑑定士のダブルライセンスを目指す。相続税申告、生前贈与対策、不動産評価、株価評価に特化した組織経営を目標に一歩ずつ日々前進しております。
連絡先 e-mail:matsudai1117@gmail.com ☎090-5481-8126※営業の電話は固くお断りします。お仕事のご依頼お見積りご相談専用の電話番号です。

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