相続時精算課税制度は、贈与時に贈与税を納め、その贈与者が亡くなったときに相続税を納める制度です。
贈与税は、原則として110万円基礎控除後の贈与財産の価額に応じて10%から55%の税率が適用されますが、相続時精算課税制度を利用すると、令和6年1月1日以降の贈与であれば毎年110万円まで基礎控除を受け、当該110万円を超えていてもさらに2,500万円特別控除により贈与税が非課税となり、2,500万円を超えた部分があればはじめて20%定率課税されます。
贈与税に関して大きな優遇が用意されているかのように見えますが、「死ぬとき払いのツケ払い」にすぎません。また、相続時精算課税制度を一度選択すると撤回不可能となっています。永久に相続時精算課税制度が適用され、暦年課税制度に戻ることができません。また、相当穿った見方ではありますが、相続時精算課税選択届出書を提出すると、「税務署から生涯ロックオン」されてしまうという考え方もできます。
計算構造を図解でしますと下記のようになります。

・相続税法上の相続時精算課税の適用要件

一方、租税特別措置法上の相続時精算課税特例では「贈与者の孫であり、かつ贈与年1月1日時点で18歳以上である孫」であれば、推定相続人でなくとも適用を受けることができます。
相続税の申告
相続時精算課税制度を適用した場合、相続税の申告時に、贈与時から贈与者の死亡時までの贈与財産の価額を記載する必要があります。
そのため、贈与財産の価額を正確に把握しておくことが重要です。
また、相続時精算課税制度を適用していることを忘れて、相続税の申告漏れを起こさないように注意する必要があります。
上記の点などを考慮して、相続時精算課税制度の適用を検討します。
具体的には、以下の点を参考に検討します。
- 贈与者の年齢や健康状態
- 贈与財産の種類や価額
- 相続人同士の相続関係
- 相続税の申告漏れのリスク
税理士は、納税者の状況に応じて、相続時精算課税制度の適用が最適かどうかを判断します。また、相続時精算課税制度は、一度適用すると取り消すことができないため、慎重に検討する必要があります。税理士は、依頼者の方と一緒に、相続時精算課税制度のメリットとデメリットを理解した上で、適切な判断をできるように支援させていただきます。
相続時精算課税制度の適用をご検討の方は下記フォームよりお問い合わせください。初回ご相談1時間無料です。ご契約締結に至った場合2時間以降も無料です。
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