【令和5年度税制改正】相続時精算課税制度について図解とともに解説しました_086

相続時精算課税制度は、贈与時に贈与税を納め、その贈与者が亡くなったときに相続税を納める制度です。

贈与税は、原則として110万円基礎控除後の贈与財産の価額に応じて10%から55%の税率が適用されますが、相続時精算課税制度を利用すると、令和6年1月1日以降の贈与であれば毎年110万円まで基礎控除を受け、当該110万円を超えていてもさらに2,500万円特別控除により贈与税が非課税となり、2,500万円を超えた部分があればはじめて20%定率課税されます。

贈与税に関して大きな優遇が用意されているかのように見えますが、「死ぬとき払いのツケ払い」にすぎません。また、相続時精算課税制度を一度選択すると撤回不可能となっています。永久に相続時精算課税制度が適用され、暦年課税制度に戻ることができません。また、相当穿った見方ではありますが、相続時精算課税選択届出書を提出すると、「税務署から生涯ロックオン」されてしまうという考え方もできます。

計算構造を図解でしますと下記のようになります。

・相続税法上の相続時精算課税の適用要件

一方、租税特別措置法上の相続時精算課税特例では「贈与者の孫であり、かつ贈与年1月1日時点で18歳以上である孫」であれば、推定相続人でなくとも適用を受けることができます。

  • 相続税の申告

相続時精算課税制度を適用した場合、相続税の申告時に、贈与時から贈与者の死亡時までの贈与財産の価額を記載する必要があります。

そのため、贈与財産の価額を正確に把握しておくことが重要です。

また、相続時精算課税制度を適用していることを忘れて、相続税の申告漏れを起こさないように注意する必要があります。

上記の点などを考慮して、相続時精算課税制度の適用を検討します。

具体的には、以下の点を参考に検討します。

  • 贈与者の年齢や健康状態
  • 贈与財産の種類や価額
  • 相続人同士の相続関係
  • 相続税の申告漏れのリスク

税理士は、納税者の状況に応じて、相続時精算課税制度の適用が最適かどうかを判断します。また、相続時精算課税制度は、一度適用すると取り消すことができないため、慎重に検討する必要があります。税理士は、依頼者の方と一緒に、相続時精算課税制度のメリットとデメリットを理解した上で、適切な判断をできるように支援させていただきます。

相続時精算課税制度の適用をご検討の方は下記フォームよりお問い合わせください。初回ご相談1時間無料です。ご契約締結に至った場合2時間以降も無料です。

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投稿者について

松尾大志

■九州・福岡県出身 1979年11月生まれ 妻と子3人家族 犬好き 
■松尾大志税理士事務所 代表税理士 所属:東京地方税理士会 平塚支部 登録番号:143396
■税理士試験5科目官報合格 
合格科目 簿記論・財務諸表論・法人税法・消費税法・相続税法
■事務所経営の傍ら、㈱TAC税理士講座「相続税法」非常勤講師を兼務
■平均年齢65才以上といわれる税理士業界では、若手に分類されるアラフォー税理士です。
若さを活かしフットワークの軽い、話の分かる税理士であることを信条にしています。
■相続税申告、生前贈与対策、事業承継対策、準確定申告、贈与税申告、不動産評価、未上場株価評価、相続手続き代行を中心にお客様の安心のためのお手伝いをさせていただいております。ご要望を傾聴し、心に寄り添えるような仕事を目指しています。
■経歴
・相続税申告100件以上、株価評価100件以上、不動産評価100件以上の相続税評価実績あり
・東証一部上場企業㈱キャピタルアセットプランニングにて、相続事業承継コンサルティング業務に従事
・複数の税理士法人にて相続税申告、事業承継対策、法人税申告、所得税申告、消費税申告、財務経理アドバイザリー業務に従事
■これからの展望
・不動産好きが高じ、ついに不動産鑑定士の資格取得を決意。2024年合格予定? 事務所経営の傍ら日々勉強中
税理士×不動産鑑定士のダブルライセンスを目指す。相続税申告、生前贈与対策、不動産評価、株価評価に特化した組織経営を目標に一歩ずつ日々前進しております。
連絡先 e-mail:matsudai1117@gmail.com ☎090-5481-8126※営業の電話は固くお断りします。お仕事のご依頼お見積りご相談専用の電話番号です。

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