贈与税を非課税にできる代表格!住宅取得等資金の贈与税非課税について図解とともに解説しました_085

住宅取得等資金の贈与税の非課税は、直系尊属(父母・祖父母)から子や孫に対して、住宅の取得や改修等のために贈与される資金について、一定額まで贈与税が非課税となる制度です。

この制度について、重要なポイントとしては、以下のようなものが挙げられます。

  • 非課税限度額

この制度では、1人当たり省エネ等住宅の場合には1,000万円、それ以外の住宅の場合には500万円までの贈与が非課税となります。

この非課税限度額を最大限に活用できるようにアドバイスさせていただきます。

例えば、贈与を受ける人が複数いる場合には、1人当たりの非課税限度額を調整することで、合計でより多くの贈与を受けられるようにすることができます。

また、省エネ等住宅を購入する場合には、非課税限度額が1,000万円と高くなるため、より有利に利用することができます。

省エネ等住宅とは、住宅用の家屋がエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋等として一定のものをいいます。

  • 要件

この制度の適用を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 贈与をする人が、贈与を受ける人の直系尊属であること
  • 贈与を受ける人が住宅の取得や改修等に資金を充てる意思があること
  • 贈与を受けた資金のすべてが住宅の取得や改修等に実際に充てられること(目的外利用は非課税取消となる可能性があります。)

税理士としては、これらの要件を満たすかどうかを慎重に確認する必要があります。

例えば、贈与を受けた資金が住宅の取得や改修等に充てられていないことが判明した場合、贈与税の追徴課税の対象となる可能性があります。

図解に示すと下記のようになります。

  • 注意点

この制度には、以下の注意点があります。

  • 贈与税の非課税制度は、あくまでも贈与税を軽減するための制度です。必ずしもゼロになるわけではありません。
  • 贈与を受けると、贈与税の申告義務が生じます。
  • 計算の結果、贈与税がゼロになるとしても住宅取得等資金の贈与税非課税の適用を受けるためには、一定の書類を添付して贈与税の申告を行う必要があります。

税理士は、これらの注意点をしっかりと説明し、適切に手続きが進められることをサポートいたします。

具体的には、以下のようなアドバイスを行うことができます。

  • 非課税限度額を最大限に活用するための方法
  • 要件を満たすための方法
  • 注意点を理解するための方法
  • 贈与税の申告手続きの流れ

税理士は、住宅取得等資金の贈与税の非課税制度を活用して、顧客の住宅取得を支援する役割を担っています。

住宅取得等資金の贈与税非課税を検討中のお客様は下記フォームよりお問い合わせください。初回ご相談1時間無料です。ご契約締結に至った場合2時間以降も無料です。

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投稿者について

松尾大志

■九州・福岡県出身 1979年11月生まれ 妻と子3人家族 犬好き 
■松尾大志税理士事務所 代表税理士 所属:東京地方税理士会 平塚支部 登録番号:143396
■税理士試験5科目官報合格 
合格科目 簿記論・財務諸表論・法人税法・消費税法・相続税法
■事務所経営の傍ら、㈱TAC税理士講座「相続税法」非常勤講師を兼務
■平均年齢65才以上といわれる税理士業界では、若手に分類されるアラフォー税理士です。
若さを活かしフットワークの軽い、話の分かる税理士であることを信条にしています。
■相続税申告、生前贈与対策、事業承継対策、準確定申告、贈与税申告、不動産評価、未上場株価評価、相続手続き代行を中心にお客様の安心のためのお手伝いをさせていただいております。ご要望を傾聴し、心に寄り添えるような仕事を目指しています。
■経歴
・相続税申告100件以上、株価評価100件以上、不動産評価100件以上の相続税評価実績あり
・東証一部上場企業㈱キャピタルアセットプランニングにて、相続事業承継コンサルティング業務に従事
・複数の税理士法人にて相続税申告、事業承継対策、法人税申告、所得税申告、消費税申告、財務経理アドバイザリー業務に従事
■これからの展望
・不動産好きが高じ、ついに不動産鑑定士の資格取得を決意。2024年合格予定? 事務所経営の傍ら日々勉強中
税理士×不動産鑑定士のダブルライセンスを目指す。相続税申告、生前贈与対策、不動産評価、株価評価に特化した組織経営を目標に一歩ずつ日々前進しております。
連絡先 e-mail:matsudai1117@gmail.com ☎090-5481-8126※営業の電話は固くお断りします。お仕事のご依頼お見積りご相談専用の電話番号です。

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