小規模宅地等の特例は一定の面積まで土地の相続税評価額を最大80%減額できるという、きわめて優秀な節税方法です。適用できないアクシデントはできるだけ避けたいものです。
小規模宅地等の特例の適用がない宅地等
・空地
・別荘地
・青空駐車場敷地
・事業、居住、所有継続しない宅地等
・暦年贈与又は精算贈与により取得した宅地等
・申告期限までに未分割の宅地等
・被相続人の親族以外の者(友人、他人など)が遺贈により取得した宅地等
・被相続人から宅地等を借り受けていた親族が当該宅地等を取得した時
図解で示すと下記の通りです。

小規模宅地等の特例の適用をご検討の方は下記フォームよりお問い合わせください。初回ご相談1時間無料です。ご契約締結に至った場合2時間以降も無料です。
[contact-form-7 id=”385″ title=”【松尾大志税理士事務所】お問い合わせありがとうございます”]

もしよろしければいいね!やフォローお願い申し上げます。
最新の情報をお伝えします。
