小規模宅地等の特例について改めて検討してみましょう!税理士にご相談ください_103

小規模宅地等の特例とは、相続税の計算において、被相続人が生前に居住または事業の用に供していた宅地(土地)の評価額を一定の条件下で減額する制度です。この特例は、相続税の負担を軽減し、相続人が故人の不動産を手放さずに済むようにするために設けられています。

具体的には、特定の居住用宅地や事業用宅地に対して、最大で80%の評価減が可能です。これにより、相続税の計算上の土地の価値が下がり、結果として支払う税金が少なくなるわけです。ただし、この特例を受けるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。

例えば、居住用宅地の場合、故人が亡くなる直前まで居住していた土地や、故人と生計を一にしていた親族が居住していた土地が対象となります。また、事業用宅地の場合は、故人が事業の用に供していた土地や、故人と生計を一にしていた親族が事業をしていた土地が対象です。これらの宅地については、相続人が一定期間内に事業を継続することや、土地を保有し続けることなどが要求されます。

この特例の適用を受けるためには、相続税の申告が必要であり、申告書には特例の適用を受けるための詳細な情報が記載される必要があります。また、特例の適用を受けるためには、相続税申告書を提出する際に、特例の適用前の財産額が基礎控除額を超えているかどうかが判断基準となります。

小規模宅地等の特例は、相続税の計算を行う際に非常に重要な要素であり、適切に理解し活用することで、相続人の財産保全に大きく寄与します。相続税の専門家や税理士に相談することで、より詳細なアドバイスを受けることができるでしょう。この特例に関するさらに詳細な情報は、税務署や専門家に問い合わせることをお勧めします。

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投稿者について

松尾大志

■九州・福岡県出身 1979年11月生まれ 妻と子3人家族 犬好き 
■松尾大志税理士事務所 代表税理士 所属:東京地方税理士会 平塚支部 登録番号:143396
■税理士試験5科目官報合格 
合格科目 簿記論・財務諸表論・法人税法・消費税法・相続税法
■事務所経営の傍ら、㈱TAC税理士講座「相続税法」非常勤講師を兼務
■平均年齢65才以上といわれる税理士業界では、若手に分類されるアラフォー税理士です。
若さを活かしフットワークの軽い、話の分かる税理士であることを信条にしています。
■相続税申告、生前贈与対策、事業承継対策、準確定申告、贈与税申告、不動産評価、未上場株価評価、相続手続き代行を中心にお客様の安心のためのお手伝いをさせていただいております。ご要望を傾聴し、心に寄り添えるような仕事を目指しています。
■経歴
・相続税申告100件以上、株価評価100件以上、不動産評価100件以上の相続税評価実績あり
・東証一部上場企業㈱キャピタルアセットプランニングにて、相続事業承継コンサルティング業務に従事
・複数の税理士法人にて相続税申告、事業承継対策、法人税申告、所得税申告、消費税申告、財務経理アドバイザリー業務に従事
■これからの展望
・不動産好きが高じ、ついに不動産鑑定士の資格取得を決意。2024年合格予定? 事務所経営の傍ら日々勉強中
税理士×不動産鑑定士のダブルライセンスを目指す。相続税申告、生前贈与対策、不動産評価、株価評価に特化した組織経営を目標に一歩ずつ日々前進しております。
連絡先 e-mail:matsudai1117@gmail.com ☎090-5481-8126※営業の電話は固くお断りします。お仕事のご依頼お見積りご相談専用の電話番号です。

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