事案設定
AとBとは、税金対策のため、Bと通謀の上、真実は売買する意思がないのに、A所有の甲建物をBに売却したように仮装して、所有権移転登記を了した。 その後、AはBとの合意により甲建物の仮装売買を撤回したが、Bへの移転登記の抹消登記をしていない。そこでBは、自己名義の登記が残っていることをいいことに甲建物を善意の Cに売却し移転登記を了した。この場合、CはAに対して甲建物の所有権取得を主張できるか? 解答例 「事例分析」 AB間の甲建物の売買契約は虚偽表示に基づくものであって、無効です(民法94条1項) ですが、民法は取引の安全を図るため、虚偽表示の無効は「善意の第三者」に対抗はできないこととなっています(民法94条2項) 解答途中のため続きは後日記載します!
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