【住宅ローン控除税制改正!】2024年1月以降の住宅を買う方は要注意です!_051

住宅ローン控除が変わりました!
2024年1月以降に建築確認を受けた住宅で住宅ローン減税を受けるには省エネ性能が必須となります。国土交通省から公表されています。

 

 

住宅ローン控除改正3つのポイント
1.2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅について住宅ローン控除を受けるには省エネ基準に適合する必要があります。

 

 

2.省エネ性能に応じて住宅ローン控除の借入限度額が異なります。

 

 

3.住宅ローン控除の申請には省エネ基準以上適合の「証明書」が必要になります。

 

以下のいずれかの提出が必要です。(ただし、改正建築物省エネ法施行予定の2025年4月以降に建築確認を受ける場合は不要となります。)

 

 

A.建設住宅性能評価書(登録住宅性能評価機関のみが発行できます)
B.住宅省エネルギー性能証明書(登録住宅性能評価機関等のほか建築士も発行できます)
住宅ローン控除をご検討の方は下記フォームからお問合せください。
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投稿者について

松尾大志

■九州・福岡県出身 1979年11月生まれ 妻と子3人家族 犬好き 
■松尾大志税理士事務所 代表税理士 所属:東京地方税理士会 平塚支部 登録番号:143396
■税理士試験5科目官報合格 
合格科目 簿記論・財務諸表論・法人税法・消費税法・相続税法
■事務所経営の傍ら、㈱TAC税理士講座「相続税法」非常勤講師を兼務
■平均年齢65才以上といわれる税理士業界では、若手に分類されるアラフォー税理士です。
若さを活かしフットワークの軽い、話の分かる税理士であることを信条にしています。
■相続税申告、生前贈与対策、事業承継対策、準確定申告、贈与税申告、不動産評価、未上場株価評価、相続手続き代行を中心にお客様の安心のためのお手伝いをさせていただいております。ご要望を傾聴し、心に寄り添えるような仕事を目指しています。
■経歴
・相続税申告100件以上、株価評価100件以上、不動産評価100件以上の相続税評価実績あり
・東証一部上場企業㈱キャピタルアセットプランニングにて、相続事業承継コンサルティング業務に従事
・複数の税理士法人にて相続税申告、事業承継対策、法人税申告、所得税申告、消費税申告、財務経理アドバイザリー業務に従事
■これからの展望
・不動産好きが高じ、ついに不動産鑑定士の資格取得を決意。2024年合格予定? 事務所経営の傍ら日々勉強中
税理士×不動産鑑定士のダブルライセンスを目指す。相続税申告、生前贈与対策、不動産評価、株価評価に特化した組織経営を目標に一歩ずつ日々前進しております。
連絡先 e-mail:matsudai1117@gmail.com ☎090-5481-8126※営業の電話は固くお断りします。お仕事のご依頼お見積りご相談専用の電話番号です。

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