相続税申告は相続人の確定から始まります。
誰から誰が相続するか、第三者にもわかるような資料が必要となるわけです。
数年前までは被相続人(お亡くなりになった方)の改正原戸籍、戸籍謄本、除籍謄本、戸籍の附票の写し、住民票の除票や
相続人の戸籍謄本、除籍謄本、住民票などたくさんの資料を税務署へ提出していました。
さらにそれらの資料は金融機関の相続手続きや残高証明書・取引明細発行、年金請求にも必要であったために
預金口座や株式、投資信託等の多くの財産をお持ちの方がお亡くなりになった場合は原本還付をしてもらいながら
銀行に提出→戻してもらう→次の証券会社へ提出→戻してもらう→次の銀行。。。泣などとても面倒な手間がかかりました。
ですが、平成30年4月から法定相続情報一覧図を相続税申告書へ添付できるようになりました。
被相続人のお引越しが多かったりすると20枚以上の改正原戸籍が必要だったりしたのですが、それがこの1枚で済みます。
20枚以上の紙を持ち運んだり持参する必要がなくなります。さらにこれ無料で法務局が発行してくれます。
弊社でも法定相続情報一覧図の取得承っております!
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