不整形地とは、形状が不規則で、土地の利用価値が低い土地のことを指します。そのため、相続税評価においては、通常の土地よりも低く評価されることになります。
具体的には、国税庁が定める「相続税路線価」や「相続税評価倍率」を用いて評価を行います。ただし、これらの評価方法では、不整形地の形状や利用状況を考慮することができません。そのため、税理士は、これらの評価方法を補完する形で、以下の点に留意して評価を行うことになります。
- 土地の形状や利用状況を把握する
- 不動産鑑定士による鑑定評価を行う
土地の形状や利用状況を把握する
不整形地の評価においては、土地の形状や利用状況が重要なポイントとなります。そのため、税理士は、土地の現地調査を行い、土地の形状や利用状況を把握することになります。
土地の形状としては、面積や形状、方位、勾配、障害物などが挙げられます。また、利用状況としては、建物が建っているかどうか、農地として利用されているかどうか、道路や水路に接しているかどうかなどが挙げられます。図解で表すと下記のようになります。

不動産鑑定士による鑑定評価を行う
不整形地の評価が困難な場合には、不動産鑑定士による鑑定評価を行うことも検討すべきです。不動産鑑定士は、土地の形状や利用状況、取引価格などを総合的に勘案して、適正な評価額を判断することができます。
不動産鑑定士による鑑定評価を行う際には、以下の点に留意する必要があります。
- 鑑定士の選任に十分に注意する
- 鑑定評価書の内容をよく確認する
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