不整形地の相続税評価について図解とともに税理士が解説しました_081

不整形地とは、形状が不規則で、土地の利用価値が低い土地のことを指します。そのため、相続税評価においては、通常の土地よりも低く評価されることになります。

具体的には、国税庁が定める「相続税路線価」や「相続税評価倍率」を用いて評価を行います。ただし、これらの評価方法では、不整形地の形状や利用状況を考慮することができません。そのため、税理士は、これらの評価方法を補完する形で、以下の点に留意して評価を行うことになります。

  • 土地の形状や利用状況を把握する
  • 不動産鑑定士による鑑定評価を行う

    土地の形状や利用状況を把握する

    不整形地の評価においては、土地の形状や利用状況が重要なポイントとなります。そのため、税理士は、土地の現地調査を行い、土地の形状や利用状況を把握することになります。

    土地の形状としては、面積や形状、方位、勾配、障害物などが挙げられます。また、利用状況としては、建物が建っているかどうか、農地として利用されているかどうか、道路や水路に接しているかどうかなどが挙げられます。図解で表すと下記のようになります。

    不動産鑑定士による鑑定評価を行う

    不整形地の評価が困難な場合には、不動産鑑定士による鑑定評価を行うことも検討すべきです。不動産鑑定士は、土地の形状や利用状況、取引価格などを総合的に勘案して、適正な評価額を判断することができます。

    不動産鑑定士による鑑定評価を行う際には、以下の点に留意する必要があります。

    • 鑑定士の選任に十分に注意する
    • 鑑定評価書の内容をよく確認する

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投稿者について

松尾大志

■九州・福岡県出身 1979年11月生まれ 妻と子3人家族 犬好き 
■松尾大志税理士事務所 代表税理士 所属:東京地方税理士会 平塚支部 登録番号:143396
■税理士試験5科目官報合格 
合格科目 簿記論・財務諸表論・法人税法・消費税法・相続税法
■事務所経営の傍ら、㈱TAC税理士講座「相続税法」非常勤講師を兼務
■平均年齢65才以上といわれる税理士業界では、若手に分類されるアラフォー税理士です。
若さを活かしフットワークの軽い、話の分かる税理士であることを信条にしています。
■相続税申告、生前贈与対策、事業承継対策、準確定申告、贈与税申告、不動産評価、未上場株価評価、相続手続き代行を中心にお客様の安心のためのお手伝いをさせていただいております。ご要望を傾聴し、心に寄り添えるような仕事を目指しています。
■経歴
・相続税申告100件以上、株価評価100件以上、不動産評価100件以上の相続税評価実績あり
・東証一部上場企業㈱キャピタルアセットプランニングにて、相続事業承継コンサルティング業務に従事
・複数の税理士法人にて相続税申告、事業承継対策、法人税申告、所得税申告、消費税申告、財務経理アドバイザリー業務に従事
■これからの展望
・不動産好きが高じ、ついに不動産鑑定士の資格取得を決意。2024年合格予定? 事務所経営の傍ら日々勉強中
税理士×不動産鑑定士のダブルライセンスを目指す。相続税申告、生前贈与対策、不動産評価、株価評価に特化した組織経営を目標に一歩ずつ日々前進しております。
連絡先 e-mail:matsudai1117@gmail.com ☎090-5481-8126※営業の電話は固くお断りします。お仕事のご依頼お見積りご相談専用の電話番号です。

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