令和5年7月31日付で国税庁HPに「インボイス制度において事業者が注意すべき事例集」が公表されています。
登録の取下げ・取消しの定義に注意
インボイス制度開始前(つまり令和5年9月30日まで)にインボイス発行事業者の登録を取下げる場合
◆令和5年10月1日を登録日としていた場合、取り下げ書はその前日である令和5年9月30日までに提出する必要があります。
◆インボイス制度開始後に、登録申請書を提出してから登録日までに登録を取り下げたい場合も、取り下げ書対応となります。
◆令和5年10月1日以後の取下げは出来ないこととなっています。この場合は取消の手続きしかできないようです。
インボイス制度開始後(つまり令和5年10月1日以後)にインボイス発行事業者の登録を取り消す場合
◇翌課税期間の初日から登録を取り消そうとするときは、翌課税期間の初日から起算して15日前の日までに届出書を提出する必要があります。例えば、1月1日から登録を取り消す場合は、12月17日までに提出しなければならないこととなります。
同日の翌日以後の提出の場合(つまり上記期限を1日でも遅れてしまうと)、翌々課税期間の初日からの取消となります。
取り下げ書のフォーマットは自分で作る必要がある(令和5年8月7日時点)
最大の注意点は、取り下げ書のフォーマットは国税庁HPにはないのですが、取消書のフォーマットは国税庁HPに用意されていることです。(参考までにリンクを貼っております。)
取下げと取消しという言葉の定義づけが分かりづらいですよね。一見すれば国税庁HPに用意されている取消書のフォーマットを使ってしまいそうです。
つまり、令和5年10月1日~令和5年12月31日の課税期間の取り下げをしたい方が、(国税庁のミスリード?に誘導されて)誤って取消書を提出した場合は、令和5年10月1日~令和5年12月31日の課税期間は取り下げをすることができず、課税事業者のままになってしまう事案が考えられます。お気を付けください。
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